監査の種類

更新日:2021年12月25日

地方自治法や地方公営企業法等(以下「関係法令等」という。)に基づく主な監査の種類を以下に紹介しています。

1 監査

(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市が行う財務に関する事務(収入・支出・契約・現金及び有価証券の出納保管、財産管理などの事務)の執行、公営企業などの事業の管理に関し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかどうか、毎年度定期的に実施するものです。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

 定期監査のほかに、監査委員が必要と認めるとき、市が行う財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが関係法令等に従って適正に行われているかどうかなどの観点から、随時に実施するものです。

(3)行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員が必要と認めるとき、市が行う財務に関する事務に限らず、市の一般行政事務の執行が、関係法令等に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかなどの観点から実施するものです。

(4)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要と認めるとき、または監査委員に対して市長の要求があるとき、市が補助金、交付金、負担金などの財政的支援を与えている団体などについて、出納その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかなどの観点から実施するものです。

(5)住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 市長・その他の職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理などが認められるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

 なお、請求は原則として行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。

2 審査・検査

(1)決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

 監査委員は、市長から審査に付された決算について、関係法令等に準拠して作成されているかを確認し、証書類との照合などにより、予算の執行が適正に行われているかなどの審査を行います。

(2)健全化判断比率審査及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)

 監査委員は、市長から審査に付された決算に関する健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、各比率が関係法令等に準拠して算定されているか、書類が適正に作成されているかなどの審査を行います。

(3)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査することとされており、監査委員は、会計管理者または企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認することなどにより、現金の出納事務が適正に行われているかの検査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

監査・公平委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0471
ファックス:0856-31-0536

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