不利益処分についての不服申立
1 不服申立て制度の概要
任命権者によって懲戒処分その他不利益な処分を受けた職員から不服申立てがあった場合は、公平委員会が必要な調査・審査を行い、その不利益が
- 適法・妥当であれば、処分を承認
- 違法・不当であれば、これを取消しまたは修正し、さらに必要があれば処分者に対し、請求者が処分によって失った俸給などを弁済するよう指示
する救済方法です。
なお、審査請求の対象となる不利益処分は、「ア 行政処分であり、かつ、イ 著しく不利益なものであること」の2つの要件を満たすものでなければなりません。
2 審査請求できる処分
- 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
- 分限処分(免職、休職、降任、降給)
- 職員の意に反する処分で著しく不利益だと思慮されるもの(実質的な降任に当たる配置換・転任・辞職承認(辞職を強要された)など)
- 期末・勤勉手当の一時差止処分
3 審査請求できないもの
- 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(内示など)
- 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(勧告、訓告、厳重注意など)
- 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(任期満了による退職、欠勤に対する給与減額など)
4 審査請求のできる期間
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。
- 処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
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監査・公平委員会
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更新日:2021年12月25日