勤務条件に関する措置の要求

更新日:2021年12月25日

1 措置要求制度の概要

 公務員には、労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の一つとして措置要求制度があります。

 この制度は、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関し、当局より適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。

 措置要求ができるものは、「自分自身の勤務条件に関するもの」であって、将来に向かって維持改善を図ることができるものです。

2 措置要求できる事項

  1. 給与、勤務時間、休憩時間、休日及び休暇等に関する事項
  2. 昇任、転任、昇格、休職等の基準に関する事項
  3. 保健、安全保持等に関する事項
  4. 執務環境に関する事項
  5. その他1~4に掲げるもの以外の勤務条件に関する事項

3 措置要求の対象とならない事項

  1. 「係長へ昇任させてほしい」「〇級へ昇格させてほしい」といった個別の人事上の措置を求めるもの、あるいは、仕事の仕方等業務の運営方法についてのものなど、任命権者や職務命令の権限のある者がその権限に基づき裁量で行う事項
  2. 損害賠償を求めるもの、職員の懲戒処分を求めるもの、上司等の謝罪を求めるものなど、自分自身の具体的な勤務条件の改善を求めるものでないもの
  3. 地方公共団体の権限に属さないもの
  4. 行政不服審査法による審査請求をすることができる処分についての審査、災害補償の実施に関する審査等の対象となるとなるもの

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