就学する学校の変更の許可基準

更新日:2022年12月01日

【許可基準】

  1. 在学中に他の校区に転居した場合で、引き続きこれまでの学校への就学を希望する場合。
  2. 住居の移転、又は新築のめどがついている場合。
  3. 通学距離が著しく遠い場合。
  4. 保護者の事情により、下校後の監護ができず、他校区内に保護者に代わって監護する者がいる場合。
  5. 学校教育活動、社会教育活動及び地域活動を通じ、児童生徒の自己実現に資すると認められる場合。
  6. 疾病等により、通学や通院等で考慮が必要な場合。  
  7. いじめ、不登校等により指定校への通学が困難であると認められる場合。  
  8. 児童生徒の心身の安全を確保する上で、必要と認められる場合。  
  9. 現に兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校への就学を希望する場合。
  10. その他特別な事情に対し、教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合。  

【必要な書類】

  2.転居することが確認できる書類

  6.疾病を確認できる書類

  7.校長の意見書(教育委員会から学校に依頼します)

  8.教育委員会が必要とする書類

 10.教育委員会が必要とする書類

※8、10については事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0451
ファックス:0856-24-1380

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