就学する学校の変更の許可基準
【許可基準】
1.【身体的事由】疾病等により、通学や通院等で考慮が必要な場合
2.【地理的事由】通学距離が著しく遠い場合
3.【家庭事情による事由】
(1)保護者の勤務事情により、下校後の監護ができず、他校区内に保護者に代わって監護する者がいる場合
(2)住居の移転、又は新築のめどがついている場合
(3)児童生徒の心身の安全を確保する上で、必要と認められる場合
4.【教育的配慮】いじめ、不登校等により指定校への通学が困難であると認められる場合
5.【部活動等による事由】学校教育活動、社会教育活動及び地域活動を通じ、児童生徒の自己実現に資すると認められる場合
6.【転居】在学中に他の校区に転居した場合で、引き続きこれまでの学校への就学を希望する場合
7.【兄弟姉妹関連事由】現に兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校への就学を希望する場合
8.【その他】その他特別な事情に対し、教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合
【必要な書類】
1.疾病を確認できる書類
3.(2)転居することが確認できる書類
(3)教育委員会が必要とする書類
4.校長の意見書
8.教育委員会が必要とする書類
※3.(3)及び8については事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0451
ファックス:0856-24-1380
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更新日:2026年04月01日