「農地に該当しない土地」の農地台帳からの除外について(非農地判断)

更新日:2022年01月14日

 益田市農業委員会では農地の有効かつ効率的な利用促進を目的に農地の利用状況調査(農地パトロール)を、毎年各地区担当農地利用最適化推進委員、農業委員及び農業委員会事務局で行っています。この調査において特定の地域を除き「森林の様子を呈するなど農業上の利用の増進を図ることが見込まれず、利用できる状態への復元は困難と見受けられる土地」があった場合、農地台帳から外して農地として取り扱わない「非農地判断」の手続きを進めていきます。ただし、植林等により人為的に山林等となった土地は、農地転用許可が必要なため対象外としています。

 対象地を「農地に該当しない土地」として判断することについては、所有者に確認書及び位置図、必要に応じて現地において確認します。「農地に該当しない土地」とすることに不都合や位置相違などがなければ、「非農地判断」の手続きを進め、農業委員会総会で報告し、『非農地通知書』を送付いたします。対象地の所有者の皆さまは、非農地判断の書類が届きましたら内容の確認をお願いいたします。

 農業委員会が「非農地判断」の手続きを終え、農地台帳から外した場合は、所有者・市税務課及び法務局へその旨を通知します。それにより課税上の現況地目は変更されますが、法務局の登記地目は変更されません。登記地目を変更したい場合は、所有者へ送る『非農地通知書』を法務局に提出して手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0481
ファックス:0856-31-0482

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