農業委員会とは

更新日:2023年04月03日

 農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。

 農業委員16名、農地利用最適化推進委員24名で構成されています。任期は3年間です。

 「農業委員」は農地法等に基づく許認可事務のほかに、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進のために活動しています。農地の売買、権利移転等をお考えの方は、農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。

 「農地利用最適化推進委員」は、農業委員と同様、市町村の非常勤の特別職公務員であり、農業委員と力を合わせて、担当地区の担い手への農地集積や、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等の活動を行います。
 耕作することができなくなった場合や、農地を借受けたいなどの農地の利用等については農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局へご相談ください。

農地の権利移動について(農地法第3条)

 農地を耕作目的で売買・贈与・交換・賃借等をする場合は農業委員会の許可が必要です。

農地転用許可について(農地法第4条・第5条)

 農地の転用とは、農地を農地以外のもの(住宅・店舗・資材置場・駐車場等)に用途を変更することです。第4条許可は、農地の所有者が自ら転用する場合です。第5条許可は、農地の所有者以外の者が農地の所有者から農地の権利を移転・設定して転用することです。

 いずれも農業委員会の許可が必要です。

農地法3・4・5条許可申請の受付期間

 毎月5日まで(締切日が休日の場合は、その後の開庁日が締切日です。)

審議日

 総会は、毎月25日前後に開催され許認可等の審議が行われます。転用面積が4ヘクタールを越えるもの等については農業委員会の意見を付して県に進達し、許認可等が県で決定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0481
ファックス:0856-31-0482

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