農業者年金制度について
農業従事者なら誰でも加入できます。
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する者であれば誰でも加入できます。
積立方式で安定した財政運営
- 将来受給する年金は自らが積み立てる方式となり、加入者数等に左右されにくい、長期に安定した制度です。
- 確定拠出型の積立方式であるため、運用のいかんにかかわらず、安定した運営が可能です。
保険料の手厚い国庫補助
認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月額2万円)の2割、3割または5割の政策支援(国庫補助)があります。
区分 | 補助対象者 | 特例保険料額(補助額) 35歳未満 |
特例保険料額(補助額) 35歳以上 |
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1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 (10,000円) |
14,000円 (6,000円) |
2 | 認定新規就農者で青色申告者 | 10,000円 (10,000円) |
14,000円 (6,000円) |
3 | 区分1又は区分2の要件を具備している者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属の後継者 | 10,000円 (10,000円) |
14,000円 (6,000円) |
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 14,000円 (6,000円) |
16,000円 (4,000円) |
5 | 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 | 14,000円 (6,000円) |
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保険料を自由に選択
政策支援を受けない場合、保険料の額は、それぞれの農業所得や老後設計に応じて、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が選択し、また、いつでも変更することができます。
80歳までの保証のついた終身年金
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前になくなった場合は、80歳までに受取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受取れます。
(注意)農業者年金の内容、加入手続きについては、JAまたは農業委員会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0481
ファックス:0856-31-0482
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更新日:2022年01月04日