優遇制度

更新日:2023年05月22日

企業立地優遇制度のご案内

益田市では主に製造業関する工場を立地した際に利用可能な優遇制度をご用意しております。

詳細は下記の表をご確認ください。

補助金・助成金等の優遇措置
条例名・要綱名 補助・助成内容 対象業種 要件
石見臨空ファクトリーパーク拠点工業団地立地促進補助金交付要綱 ○土地取得補助金
・土地取得費の総額に100分の30を乗じた額の範囲内

製造業、ソフト産業、自然科学研究所、不動産賃貸業、及び市長が特に認める業種

○取得面積が1000平方メートル以上であること
○契約締結日から起算して30日以内に土地売買契約届を市長に提出していること
○契約締結日から3年以内に創業開始届を市長に提出していること
○土地売買契約届を受理した日から、この補助金の交付を申請する日までの増加常用従業員の数が5人以上であること。
益田市企業誘致補助金交付要綱 ○企業立地促進補助金
・土地取得費に100分の15を乗じて得た額の範囲内
製造業,その他市長が特に必要と認める業種 ○益田市企業立地促進要綱に基づき益田市企業立地計画認定を受けた企業
○土地取得面積が5,000平方メートル以上
○投下資本額が5,000万円以上(土地、屋家又は償却資産の取得に要する経費の総額)
○創業時の常用雇用従業員5人以上であること
○石見臨空ファクトリーパークを除く
○企業立地促進補助金
・立地又は増設のため要した土地の取得費に100分15を乗じて得た額の範囲内
製造業 ○島根県企業立地促進条例の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業
○企業誘致設備導入促進補助金
・立地または増設した投下固定資本の取得費に100分の10に乗じて得た額の範囲内
・上限5,000万円
製造業 ○島根県企業立地促進条例の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業
○平成26年1月1日以降に立地し、又は増設した企業
○企業誘致雇用促進補助金
・増加した常用従業員総数に500,000円を乗じて得た額の範囲内
・上限1,000万円
製造業 ○島根県企業立地促進条例の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業
○平成26年1月1日以降に立地し、又は増設した企業
○増加常用従業員の内新規学卒就職及びUIターン就職者に限定。(市内に住所を有する者に限る。但し新規学卒就職者は除く。)
○オーダーメイド貸工場家賃等補助金
・島根県オーダーメイド貸工場家賃等補助金の交付対象となる家賃等の4分1以内
・交付期間は、事業開始日の翌月から5年間
  ○島根県オーダーメイド貸工場家賃等補助金の交付対象となる企業
益田市ソフト産業促進補助金交付要綱 ○雇用促進補助金
・増加した常用従業員総数に500,000円を乗じた額
・上限は1,000万円
○ソフト産業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス、コールセンター業、データセンター業)
○平成17年10月1日以降に市内へ新たに立地したソフト産業を営む企業
○島根県企業立地促進条例の規定により島根県企業立地計画認定を受け、県の助成対象をなった企業
○増加常用従業員の内新規学卒就職及びUIターン就職者に限定。(市内に住所を有する者に限る。但し新規学卒就職者は除く。)
○通信費補助金
・情報通信費の2分の1に相当する額の範囲内
・補助期間は5年
・上限は1,000万円/年
○平成17年10月1日以降に市内へ新たに立地したソフト産業を営む企業
○島根県企業立地促進条例の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業
○家賃費補助金
・家賃等の2分の1に相当する額の範囲内
(月額又は月額に相当する額が10,000円を超える部分を除く)
・補助期間は5年
・上限は総額200,000円/月以内
○平成17年10月1日以降に市内へ新たに立地したソフト産業を営む企業
○島根県企業立地促進条例の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター 企業誘致推進室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0341
ファックス:0856-22-0437

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