益田市林地等崩壊対策事業補助金について
●制度の概要
人の居住する家屋に影響を及ぼす斜面の崩落等の復旧を行う場合に必要な経費の一部を助成します。これにより、復旧及び定住の促進に資することを目的とします。
●事業の対象
(1)災害により発生した斜面の崩落・崩壊等の復旧事業であること。
(2)復旧事業が、県の林地崩壊対策事業の採択基準以下であること。
(3)災害により、直接被害を受けた、もしくは被害を受ける恐れがある人の居住する家屋(家屋と一体的に活用されている納屋又は倉庫も含みます)であること。
(4)国・県による災害復旧事業外であること。
●補助金額について
(1)補助対象経費の1/2以内。(補助金の限度額は、50万円)
(2)ただし、所得により次の区分にて計算する。
住民税の非課税世帯 | 事業費の1/2以内 |
世帯の中で最高所得者の住民税課税標準額 が250万円未満の世帯 |
(事業費ー5万円)×1/2以内 |
世帯の中で最高所得者の住民税課税標準額 が250万円以上の世帯 |
(事業費ー10万円)×1/2以内 |
●利用できる方
家屋に居住する者で、地権者その他の関係人の承諾を得て、復旧事業を行う者。ただし、市税の滞納がない者。
●手続きに関するお問い合わせ先
益田市産業経済部 農林水産課 整備係 電話番号:0856-31-0675
●申請書等様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452
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更新日:2022年05月18日