中山間地域等直接支払制度

更新日:2024年08月29日

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等直接支払制度とは、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国や地方自治体が支援を行う制度です。

中山間地域等直接支払制度に関する実施状況の公表について

   中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12機改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、次のとおり公表します。

令和5年度 中山間地域等直接支払事業 実施状況(PDFファイル:466KB)

多面的機能発揮促進事業(2号事業)に関する計画の概要の公表について

   農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第8条第1項及び第7条第5項に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同法第7条第6項に基づき、その概要を次のとおり公表します。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDFファイル:376.1KB)

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