薪ストーブの補助について

更新日:2024年04月01日

 益田市では、市内の森林から搬出された伐採木等の森林資源の利用拡大を図り、これによって適正な森林整備・保全を推進することを目的として、新たな薪ストーブの購入及び設置に対する補助を行います。

補助金額

 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内です。ただし、20万円を上限とします。

補助の対象となるもの

 薪ストーブの購入及び設置に関する費用(運送料、設置工事費用及び付属品に係る費用を含む。)

※現在、使用中の薪ストーブの修理や交換等は、補助の対象にはなりません

対象者

次の要件をすべて満たす方です。

  1. 市内に住所を有する個人(転入予定者を含む。)または市内に事業所を有する事業者(法人、個人事業主及び任意団体等。)であること。
  2. 市税(転入予定者は、現住所地における市町村税。)の滞納がないこと。
  3. 市内の住宅または事業所等において、薪を主燃料として使用する未使用品の薪ストーブを新たに設置すること。
  4. 年度内に薪ストーブの設置を完了できること。

補助金を受ける方の責務

 市内の森林から生産された薪を主燃料として使用し、市内の森林資源の利用拡大を図り、これにより適正な森林整備・保全に貢献するように努めることとする。

 (注意) 補助金制度の目的をご理解いただき、ご協力をお願いします。

申請方法

 薪ストーブを購入する前に、「益田市循環型木材利用推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。

  • ( 1 )補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
  • ( 2 )薪ストーブの仕様が確認できるカタログ等の写し
  • ( 3 )設置箇所の見取図
  • ( 4 )交付申請前3月以内に取得した納税証明書
  • (5-1)個人が交付申請する場合(転入予定者として申請をする場合を除く。) 交付申請前3月以内に取得した住民票の写し
  • (5-2)法人が交付申請する場合 交付申請前3月以内に取得した法人の登記事項証明書
  • ( 6 )「薪ストーブ設置同意書」(様式第2号)(建物の所有者が複数の場合または所有者が申請者と異なる場合に限る。)
  • ( 7 )その他市長が必要と認める書類

 注意! 設置した後または設置工事(薪ストーブや資材の購入も含む。)に着手した後の申請はできません。

注意事項 (事業完了日は、領収証日付の後の日付を記入してください。)

  • 新規の設置であること(現在使用中の薪ストーブの修理・交換等は不可)。
  • ペレットストーブは対象外です。
  • 補助金を受けて設置した薪ストーブの利用状況等の情報提供を求める場合があります。
  • 薪ストーブの設置及び使用は、関係する法令を守り、近隣に配慮して行ってください。
  • 山林の木を伐採する際には、伐採届の提出が必要です。
  • 年度の途中であっても予算の上限に達した場合は、申請書の受付を終了します。

申請書類等

薪ストーブを設置予定またはお使いの方へ

 地球温暖化対策や再生可能エネルギーへの関心が高まり、またゆらゆらと揺れる炎の癒し効果を求めて、薪ストーブ等を導入されるご家庭や事業所などが見られるようになってきました。
 しかし、これらの製品は取り扱い方法によっては、その煙やにおいにより、家族や近隣の方々の健康に影響を与える場合があります。
 環境省が発行した「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」をご一読いただき、快適かつ安全な使用を心がけましょう。

薪ストーブの環境にやさしい使い方5か条

  1. よく乾いた無垢の材料を使いましょう。
  2. 熱効率の高いストーブを選び、正しく設置して性能を発揮させましょう。
  3. 可燃物からの離隔距離を守って、火事を起こさないように注意しましょう。
  4. こまめに清掃し、シーズンオフには点検しましょう。
  5. ストーブの煙やにおいがご近所の迷惑にならないようにしましょう。

(木質バイオマスストーブ環境ガイドブックより抜粋)

お問い合わせ先

 産業経済部農林水産課林業水産係
 電話番号:0856-31-0313(直通) ファックス:0856-24-0452

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452

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