益田市中小企業・小規模企業振興基本条例
益田市では、平成28年9月23日に中小企業・小規模企業の振興について理念を定めた益田市中小企業・小規模企業振興基本条例を策定しました。
益田市中小企業・小規模企業振興基本条例(益田市条例第48号)
本市内企業の大多数を占める中小企業・小規模企業は、地域の経済を支え、雇用や賑わいを創出し、市民生活の向上に貢献してきた、地域社会にとって重要な存在である。
しかしながら、少子高齢化と人口の減少、長引く景気の低迷に加え、経済社会生活圏の広域化、経済活動の国際化等の急速な進行により、その経営環境は厳しさを増している。
このような状況の中、中小企業・小規模企業を営む事業者は、自らその経営の改善・向上に努めているが、中小企業・小規模企業の持続的な発展を確保するためには、これを地域社会の礎として位置づけ、地域社会全体で協働してその振興に取り組む必要がある。
本市は、豊かな自然や伝統・文化に加え、豊富な農林水産物、優れた技術や先進的なビジネスモデルを持つ企業など特色ある地域資源を有し、また、全国を舞台に活躍する企業家を多く輩出してきた、旺盛な起業家精神を持つ地域でもある。そこで、中小企業・小規模企業者による地域資源を活用した新たな挑戦を地域社会全体で支援し、雇用の拡充や交流人口・定住人口の拡大を図り、もって持続可能な社会を実現することを目指して、この条例を制定する。
目的
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興について基本理念を定めるとともに、市の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し、もって経済の発展及び雇用の創出を図り、市民生活の向上に貢献することを目的とする。
定義
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、この各号に定めるところによる。
- 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に事務所または事業所を有するもの
- 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所または事業所を有するもの
- 中小企業・小規模企業 前2号に規定する中小企業者及び小規模企業者
- 中小企業・小規模企業支援団体 商工会議所、商工会その他の中小企業・小規模企業の支援を行う団体であって、市内に事務所または事業所を有するもの並びに公益財団法人しまね産業振興財団及び島根県中小企業団体中央会
- 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者及び島根県信用保証協会
- 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他職業に必要な能力を育成することを目的とする機関
基本理念
第3条 中小企業・小規模企業の振興における市、中小企業者、小規模企業者、中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等及び教育機関並びに市民で共有する基本理念は、次の各号に掲げるものとする。
- 中小企業・小規模企業が、本市の経済の発展に貢献し、及び雇用の場を創出するものとして、市民生活の向上に貢献する重要な存在であることを認識し、その振興に協働して取り組むこと。
- 中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に対する自主的な努力を推進するとともに、経営規模及び経営形態を検討し、並びに経営資源の確保等地域特有の困難性に配慮した施策を推進すること。
- 本市の特色ある地域資源の充分な活用を図るとともに、意欲及び能力に応じた多様な人材の雇用の確保及び育成を推進すること。
- 中小企業・小規模企業が蓄積する経営資源が散逸することなく、円滑に承継されるよう必要な支援を行い、その持続的な発展を推進すること。
市の責務
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な策定及び実施に努めるものとする。
- 市は、中小企業者、小規模企業者、中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等及び教育機関並びに市民(以下「関係団体等」という。)との協働体制の構築に努めるものとする。
- 市は、第1項の施策の策定及び前項の協働体制の構築に際し、関係団体等から意見を聴取するよう努めるものとする。
- 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。
中小企業者及び小規模企業者の努力
第5条 中小企業者及び小規模企業者は、基本理念に基づき、その事業の成長及び発展を図るため、経営の向上及び改善による経営基盤の強化、人材の育成及び雇用環境の充実に自主的に取り組むほか、積極的な地域資源の活用に努めるものとする。
- 中小企業者及び小規模企業者は、基本理念に基づき市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
中小企業・小規模企業支援団体の役割
第6条 中小企業・小規模企業支援団体は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の経営状況を把握し、その経営の安定及び向上のために積極的かつ効果的な支援を行うとともに、市及び関係団体等に対する情報提供、提案等の協力を行うよう努めるものとする。
- 中小企業・小規模企業支援団体は、前項の効果的な支援に係る人材の育成に努めるものとする。
- 中小企業・小規模企業支援団体は、基本理念に基づき市が実施する施策及び協働体制の構築に協力するよう努めるものとする。
金融機関等の役割
第7条 金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業に対し、資金需要に対する適切な対応その他の経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。
- 金融機関等は、基本理念に基づき市が実施する施策及び協働体制の構築に協力するよう努めるものとする。
教育機関の役割
第8条 教育機関は、基本理念に基づき、教育活動を通じた勤労及び職業意識の啓発並びに人材の育成に努めるものとする。
- 教育機関は、基本理念に基づき市が実施する施策及び協働体制の構築に協力するよう努めるものとする。
市民の協力
第9条 市民は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の発展並びに市民生活の安定及び向上に貢献することを理解し、これに協力するよう努めるものとする。
- 市民は、基本理念に基づき市が実施する施策及び協働体制の構築に協力するとともに、消費者として中小企業・小規模企業が提供する製品、サービス等を積極的に活用するよう努めるものとする。
基本方針
第10条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
- 経営の革新及び経営基盤の強化
- 新技術等を利用した新商品の開発の促進
- 国内外における販路開拓の支援
- 創業及び新たな事業創出の促進
- 事業活動を担う人材の育成及び確保並びに雇用環境の整備
- 円滑な事業承継の促進
- 商業及びサービス業の振興
- 地域資源の活用による産業の創出
- 農商工連携、6次産業化及び医療福祉、観光その他の分野における産業連携の促進
- 中小企業・小規模企業の事業活動の振興に役立てる企業誘致の推進
- 中小企業・小規模企業の製品、サービス、技術等に関する情報発信の支援
益田市商工業振興会議の設置
第11条 市は、基本理念の実現及び前条の基本方針に基づく施策について調査及び審議を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、益田市商工業振興会議(以下「会議」という。)を設置する。
- 会議は、15人以内の委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
- 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 中小企業・小規模企業の事業活動の振興に関し識見を有する者
- 中小企業者または小規模企業者の代表者
- 中小企業・小規模企業支援団体の代表者
- 金融機関等または教育機関の代表者
- 公募その他の方法による市民代表
- 関係行政機関の職員
- 前各号のほか市長が必要と認める者
- 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
- 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、または私的に、若しくは不当な利益を得るために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
委任
第12条 前条までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
施行期日
- この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) - 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「益田市人・農地プラン検討委員会」を「益田市人・農地プラン検討委員会委員商工業振興会議委員」に改める。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年12月31日