先端設備等導入計画の認定について

更新日:2024年04月05日

 

益田市では生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月14日付けで国の同意を得ましたので先端設備等導入計画の受付を行っております。

先端設備導入に係る支援について

市の計画が国の同意を得たことによって、市内中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を作成し市の認定を受けた場合、先端設備導入に係る固定資産税の特例措置や金融支援など、様々な支援が受けられます。(注意:支援の内容により、一定の要件があります。

詳しくは中小企業庁ホームページ及び「先端設備等導入計画の策定手引き」をご覧ください。

概要

 下記の要件、すべてを満たしている場合申請が可能となります。

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種および事業:すべての業種及びすべての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年7月13日~令和7年3月31日)
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間  

申請方法

「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合、下記の書類を当センターまでご提出ください。

※なお、申請は設備を導入する前にお願いします。

必須

  • 先端設備等導入計画にかかる認定申請書(計画変更の場合は変更認定申請書)
    (注意)新様式は押印不要となりました。
  • 経営革新等支援機関による事前確認書
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合(令和5年度より変更あり)

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※詳細は認定経営革新等支援機関へご相談お願いいたします。

※なお、令和5年度より工業会証明書は不要となりますのでご確認お願いいたします。

また、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針の表明を証する書面を添付した場合は新たに課税される年から最長で5年間固定資産税が1/3に軽減されます。

ファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約書見積書(写し) 
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書

計画変更をおこなう場合

  • 事業の実施状況を記載した書類(任意様式)
    (注意)当初計画した事業内容について、現時点の実施状況(進捗、取組効果など)を記載ください。
    (注意)様式は自由となりますが、下記に参考様式を掲載しておりますので、必要に応じてご利用ください。

様式

申請書類等の事前確認について

 ご希望の方には申請書類等の事前確認をおこなっています。

 書類を直接お持ちいただく、若しくは当センターへメールで書類データをお送りください。

(注意)メールいただいた場合、お手数ですが当センター(電話番号:0856-31-0341)までメールした旨ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437

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