令和8年度 わくわく益田生活実現支援事業移住支援金

更新日:2026年04月03日

わくわく益田生活実現支援事業移住支援金とは

東京23区(5年以上在住または5年以上通勤)から益田市へ移住し、移住支援金対象企業に新規就業した方、テレワークの方、益田市が関係人口と認めた方、起業支援金事業の交付決定を受けた方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給します。
また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。

令和8年4月1日以降に益田市へ転入された方が対象です。
※補助金の申請をご検討される場合は、必ず事前にご相談ください。

支給要件等

詳しくは、島根県公式ウェブサイトや公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営するしまね移住情報ポータルサイト「くらしまねっと」をご確認ください。

★わくわく島根生活実現支援事業(島根県のサイト)

★わくわく島根生活実現支援事業(くらしまねっとのサイト)

益田市では、交付対象者の要件のうち、関係人口に関する要件については以下のとおりとしています。
その他の要件(新規就業・テレワーク・起業支援金事業の要件)は、島根県内共通です。

関係人口に関する要件

転入日時点において50歳以下の方で、次の「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当する方

・支給対象者の要件

以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方

(ア)過去に5年間以上継続して益田市に住民登録があった方
(イ)転入日前の5年間、継続して年1回以上益田市にふるさと納税をしている方

・地域の担い手確保の要件

以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方

(ア)農林水産業に就業する方
(イ)家業等に就業する方
(ウ)地域交通の担い手、または介護人材の確保その他の地域における課題の解決に資すると市長が認める企業に就業する方

※詳しくは地域振興課までお問い合わせください。

申請に必要な書類等

申請期限(令和9年1月29日(金曜日))までに以下の書類をご提出ください。

(注意)予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。申請を希望される方は必ず事前にご相談ください。

全員が提出必要な書類
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者、または個人事業主のみ提出が必要な書類
  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業主等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に提出が必要な書類
  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地が確認できる書類)
(要件別)就業、またはテレワークの申請者のみ提出が必要な書類
  • 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等が確認できる書類)
(要件別)関係人口の申請者のみ提出が必要な書類
  • 新規で農林水産業に就業したことが確認できる書類 ※詳しくは地域振興課までお問い合わせください。
  • 就業先の就業証明書
(要件別)起業の申請者のみ提出が必要な書類
  • 起業支援金事業の交付決定通知書(写し)

交付決定後に提出が必要な書類

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の交付の決定を取り消すとともに、すでに交付している移住支援金があるときは、全額または半額の返還が必要です。

返還区分 返還金額
移住支援金の申請日から5年未満に益田市から転出した場合 全額
移住支援金の申請日から3年以上5年未満に益田市から転出した場合 半額

移住支援金の申請日から1年以内に就業先の法人を辞職した場合

全額
起業支援金事業の交付決定を取り消された場合 全額
虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、島根県および益田市が認めた場合はこの限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 地域振興課 定住促進係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0173
ファックス:0856-23-7708

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