令和8年度 益田市地域の担い手移住リフォーム事業補助金

更新日:2026年04月02日

ご案内

益田市では、市内の各地域への転入者の増加を図ることで、持続可能な地域づくりの担い手の確保につなげていけるよう、これまで実施しておりました「益田市空き家改修事業補助金」について、令和8年度から「益田市地域の担い手移住リフォーム事業補助金」に名称を改め、補助金額や対象範囲を一部変更・拡大し実施します。

事業内容

益田市への回帰や移住・定住の促進を目的に、益田市にUターンまたはIターンされる方の住宅リフォーム費用の一部を助成します。

(注意)工事着工前に申請が必要です。

対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方で、益田市に転入後5年以上定住する意思のある方

(1)相続により自己が所有する家屋、または親族(3親等以内)所有の家屋を改修するUIターン者
(2)益田市空き家バンク制度を利用し、空き家を購入されたUIターン者(売買契約締結後、1年以内の方)
(3)益田市空き家バンク制度を利用し、UIターン者と賃貸借契約を締結された空き家の所有者

※ここでいうUIターン者とは、転入前に5年以上益田市外に住んでいた方で、益田市に転入し1年を経過していない方。

(注意)ただし、未成年者、市税の滞納者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある方を除きます。

★空き家バンク制度については、以下のサイトをご覧ください。

補助対象経費

家屋の居住機能向上のために行う修繕、模様替え、増築または設備改善に要する経費。ただし、経費の額が30万円以上の工事に限ります。

(例)水回りや給湯器等の改修、畳や壁紙等の張替えなど。ただし、車庫や外構など居住の用に供する部分以外の改修は補助対象外です。

(注意)改修の施工は、市内に事務所等を有する法人や個人事業者によるものに限ります。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、上限金額は以下のとおりです。

[上限金額]
30万円

[子育て世帯加算]
申請者がUIターン者で、18歳未満の方と一緒に移住される場合:上限金額に20万円を加算

[地区加算]
人口2,001人~4,000人の地区(安田、西益田):上限金額に10万円を加算
人口2,000人以下の地区(鎌手・種・北仙道・豊川・真砂・二条・美濃・小野・中西・東仙道・都茂・二川・匹見上・匹見下・道川):上限金額に20万円を加算

交付の取り消しについて

補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金を返還していただきます。

  1. 交付決定を受けた日の属する年度末から5年未満で取り壊し、売却、譲渡したとき。
  2. 交付決定を受けた日の属する年度末から5年未満で転出または転居したとき。
  3. 事業完了後1か月以内に対象住宅に入居しないとき。
  4. その他、交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(注意)補助金の交付を受けた方には、改修を行った住宅の活用状況について、毎年1回、5年間報告していただきます。

補助金申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、「益田市地域の担い手移住リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:87.3KB)」に必要な書類を添付し、工事着手までに申請してください。
必要な添付書類は、交付申請書の裏面に記載しております。

・募集期限:令和9年1月29日(金曜日)まで
   ※予算額に達した時点で受付を終了します。

・工事期間:補助金の交付決定後に着工し、令和9年3月15日(月曜日)までに完了するもの
   ※申請時点で着工している工事や、交付決定前に着工する工事は対象となりません。

申請書類

~ 改修工事着手まで ~
~ 改修工事完了後 ~
~ 活用状況報告 ~

申請・お問い合わせ先

益田市 地域振興課 定住促進係

電話番号 0856-31-0173
ファックス 0856-23-7708
mail teiju@city.masuda.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 地域振興課 定住促進係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0173
ファックス:0856-23-7708

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