市長交際費支出基準及び公開基準に関する要綱

更新日:2022年01月14日

1.趣旨

 この要綱は、市長またはこれに準じるもの(以下「市長」という。)が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う個人または団体との交際費に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。

2.公表する内容

市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 支出日
  2. 支出区分
  3. 支出金額
  4. 支出内容(相手方・支出先等原則として病気見舞いの相手先個人名を除く。)

3.支出区分及び支出基準

支出区分及び支出基準一覧
支出区分 内容 金額等
会費 各種団体等が行なう懇親会等を目的とする会合の出席に係る経費 会費相当額
慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費 別表1に定める基準による
弔慰 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 別表2に定める基準による
その他 その他市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められるもの 社会通念上妥当と認められる額

別表第1

慶祝基準

慶祝基準一覧
内容 祝金 品物
各種祝金 10,000円以内
式典(飲食を伴うもの) 10,000円以内
総会・大会後懇親会 実費相当額
その他特に市長が認めるもの 10,000円以内

 (注意) 上記適用の場合、祝金・品物はどちらかに限る。

別表第2

弔慰基準

弔慰基準一覧
支出条件

区分

対象者等 生花等 香典
特別職県議会議員(市内)市議会議員 本人 5,000円
特別職県議会議員(市内)市議会議員 配偶者、父母、子供
特別職県議会議員(市内)市議会議員 本人
自治会長 本人
消防団(分団長以上) 本人
行政委員 本人
市職員(広域含む) 本人
名誉市民   本人

その他市長が特に必要と認めるもの

社会通念上妥当と認められる額

4.公表の時期

 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日に行うものとする。ただし、15日が休日の場合は、その翌日とする。

5.公表の方法

 市長交際費の公表は、その内容を益田市ホームページに公開する。

6.その他

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

  • この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
  • この要綱は、平成23年4月1日以後に支出のあったものについて適用する。
  • この要綱は、平成23年12月1日以後に支出のあったものについて適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 秘書課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0111
ファックス:0856-23-2456

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