市長交際費支出基準及び公開基準に関する要綱
1.趣旨
この要綱は、市長またはこれに準じるもの(以下「市長」という。)が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う個人または団体との交際費に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。
2.公表する内容
市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出日
- 支出区分
- 支出金額
- 支出内容(相手方・支出先等原則として病気見舞いの相手先個人名を除く。)
3.支出区分及び支出基準
支出区分 | 内容 | 金額等 |
---|---|---|
会費 | 各種団体等が行なう懇親会等を目的とする会合の出席に係る経費 | 会費相当額 |
慶祝 | 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費 | 別表1に定める基準による |
弔慰 | 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 | 別表2に定める基準による |
その他 | その他市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
別表第1
慶祝基準
内容 | 祝金 | 品物 |
---|---|---|
各種祝金 | 10,000円以内 | 可 |
式典(飲食を伴うもの) | 10,000円以内 | 可 |
総会・大会後懇親会 | 実費相当額 | 可 |
その他特に市長が認めるもの | 10,000円以内 | 可 |
(注意) 上記適用の場合、祝金・品物はどちらかに限る。
別表第2
弔慰基準
支出条件 |
区分 |
対象者等 | 生花等 | 香典 |
---|---|---|---|---|
特別職県議会議員(市内)市議会議員 | 現 | 本人 | 可 | 5,000円 |
特別職県議会議員(市内)市議会議員 | 現 | 配偶者、父母、子供 | 可 | - |
特別職県議会議員(市内)市議会議員 | 元 | 本人 | 可 | - |
自治会長 | 現 | 本人 | 可 | - |
消防団(分団長以上) | 現 | 本人 | 可 | - |
行政委員 | 現 | 本人 | 可 | - |
市職員(広域含む) | 現 | 本人 | 可 | - |
名誉市民 | 本人 | 可 | - |
その他市長が特に必要と認めるもの
社会通念上妥当と認められる額
4.公表の時期
市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日に行うものとする。ただし、15日が休日の場合は、その翌日とする。
5.公表の方法
市長交際費の公表は、その内容を益田市ホームページに公開する。
6.その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
- この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成23年4月1日以後に支出のあったものについて適用する。
- この要綱は、平成23年12月1日以後に支出のあったものについて適用する。
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更新日:2022年01月14日