マイナンバーの独自利用事務について

更新日:2021年12月29日

独自利用事務とは

マイナンバー制度では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)」に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに番号利用法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
当市では、この規定に基づき「益田市行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用事務について定めています。
また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号利用法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、平成30年7月から情報連携を行う予定としています。(番号利用法第19条第8号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づく届出)

独自利用事務届出一覧

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 担当課
独自利用事務
市長 1 益田市福祉医療費助成条例(昭和48年益田市条例第11号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障がい者福祉課
市長 2 益田市福祉医療費助成条例(昭和48年益田市条例第11号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障がい者福祉課

独自利用事務の関連規範

【届出1】益田市福祉医療助成条例(昭和48年益田市条例第11号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【届出2】益田市福祉医療助成条例(昭和48年益田市条例第11号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 情報システム課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0644
ファックス:0856-23-7012

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