令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業

更新日:2026年04月22日

公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流、イベント出展や地域資源の視察等で、公共交通等を利用する際の経費を補助します。

また、広島広域都市圏は松山圏域と相互連携をしており、これを踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象とします。

※事業実施する前に必ず事前協議が必要です。また、申請多数の場合は、不採択となる可能性があります。

※申請様式、手順等の詳細は、広島広域都市圏ウェブサイトをご確認ください。

※広島広域都市圏

<広島県>
広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、
安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、
大崎上島町、世羅町

<山口県>
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

<島根県>
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町

※松山圏域
愛媛県松山市と下記5市町で形成する圏域
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

対象団体

(1)広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)

(2)広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)

※ いずれも、呉市に所在する団体を除きます。

【団体要件】

(ア) 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。

(イ) 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。

(ウ) (イ)の規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

補助対象事業

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、広島広域都市圏内や松山圏域内で実施される以下の事業が対象となります。

交流事業

ア.団体交流型

対象団体同士が交流する事業 (※同一市町内の団体同士も対象です)

例)先進的な取組を行う広島市内のA町内会を、益田市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業

イ.イベント出展型

対象団体がイベント等に出展する事業

例)東広島市内で開催するイベントに、益田市内のC商工会が出展する事業

単独事業

対象団体が地域資源の視察等を行う事業

例)益田市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取組の参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業

※ 同一市町内での活動も対象となります。

補助対象経費

広島広域都市圏内の公共交通等を利用する際の以下の経費を補助対象とします。

松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外です。

公共交通型

対象団体の構成員が、3名以上で、集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃の支払に要する経費

貸切バス型

対象団体の構成員が、10名以上で利用する貸切バスの借上料の支払に要する経費

※貸切バスは、地域の公共交通ネットワークの維持という観点から、原則として、次のいずれにも該当する事業者が運行するものに限ります。
(1)道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者
(2)広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者

補助率・補助上限額

補助率と補助上限額は以下のとおりです。年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能です。

事業区分

補助率

補助上限額

交流事業

対象経費の10分の10

次のいずれか低い方の金額

(1)参加人数×1万円

(2)1事業20万円

単独事業

対象経費の2分の1

次のいずれか低い方の金額

(1)参加人数×5千円

(2)1事業10万円

申請方法

(1)事前協議

原則、活動を実施する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬まで(※)に、申請先へ必要書類を提出してください(受付期間が令和7年度までより前倒しになっています。)。

事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。

※活動月によって異なる場合があるので、必ず「応募の手引」を御確認ください。特に4・5月活動分は変則的なスケジュールとなっています。

(2)活動実施

対象団体が活動を実施します。

交付申請の際に必要になりますので、活動を実施したことが確認できる写真を撮影してください。

また、交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらってください。

(3)交付申請・請求

  活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、申請先へ

必要書類を提出してください。補助金交付は書類提出期限から約1か月以内に行います。

 

※申請方法の詳細は、広島広域都市圏ウェブサイトをご確認ください。

申請先

〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA3階
益田市役所 交通対策課
電話番号:0856-31-1050 ファックス:0856-23-4660

広島広域都市圏ウェブサイト(外部リンク)

令和8年度 チラシ

令和8年度 応募の手引

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 交通対策課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA3階
電話番号:0856-31-1050
ファックス:0856-23-4660

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