NPO法の改正について
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、同年12月9日に公布され令和3年6月9日に施行されました。
主な改正点は以下のとおりです。
1.縦覧期間、補正期間が短縮されます。
- 設立認証申請及び定款変更認証の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
- 所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
(注意)この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。 - 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
2.個人の住所等が、公表等の対象から除外されます。
下記について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
- 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
- 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
3.認定・特例認定NPO法人の提出書類が、一部削減・追加されます。
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。
(注意)引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については必要です。 - 「役員報酬規程」・「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要になります。
- 役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。
詳細は、次のリンクの内閣府NPOホームページをご覧ください。
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電話番号:0856-31-0607
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更新日:2022年09月09日