益田市協働のまちづくり推進条例の制定について
1 益田市協働のまちづくり推進条例を制定しました
益田市では、持続可能なまちづくりの中心となる地域自治組織の位置づけを明確にするとともに、NPO法人等各種市民団体や行政などの各主体による協働を推進することを目的とした条例を制定しました。
2 目的
この条例は、協働に関する基本原則、市及び多様な主体の役割並びに施策に関する基本的な事項を定めることにより、多様な主体が当事者として協働し、魅力ある住みよいまちづくりに向けた取組を行い、豊かで活力ある持続可能なまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
3 基本原則
協働は、次に掲げる基本原則に基づいて行わなければならない。
- 相互理解の原則 相手の立場を尊重し、相手との違いを認め、互いに理解しあうこと。
- 目的共有の原則 協働する目的を明確にし、共有すること。
- 対等の原則 相互の役割分担について、合意により決定し、活動の場において対等な協力関係を形成すること。
- 自主性及び自立性尊重の原則 互いに依存することなく、不当に干渉することなく、自主性及び自立性を尊重して行動すること。
- 公開の原則 常に相互の関係及び協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。
4 市の役割
市は、多様な主体が取り組む自主的なまちづくりを尊重し、協働によるまちづくりを推進するものとする。
- 市は、協働の推進に際し、多様な主体との対話及び交流の機会をつくり、多様な主体の意見を広く聴き、施策に反映するよう努めるものとする。
- 市は、多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。
5 地域住民の役割
地域住民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、地域自治組織、自治会等、市民活動団体その他のまちづくりに取り組むものの活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
6 地域自治組織の役割
地域自治組織は、地域住民の意見及び要望を把握し、地域の課題の解決に向けて、計画的なまちづくりに取り組むものとする。
- 地域自治組織は、地域の課題を解決するため、市又は市民活動団体その他の組織と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
7 自治会の役割
自治会等は、地域住民の交流を深め、互いに助け合いながら、身近な地域の課題を解決するよう努めるものとする。
- 自治会等は、自らが行う活動に関し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、参加の機会を確保するものとする。
8 市民活動団体の役割
市民活動団体は、自らが行う活動の社会的意義を理解し、その専門性、柔軟性を活かし、まちづくりに取り組むものとする。
- 市民活動団体は、広く情報を発信し、自らが行う活動への理解及び参加が得られるよう努めるものとする。
- 市民活動団体は、市、地域自治組織等と連携し、又は協力するよう努めるものとする。
9 事業者の役割
事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
10 学校等の役割
学校等は、その特性を活かし、市、地域自治組織等と連携し、地域のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
11 中間支援組織の役割
中間支援組織は、市と連携し、地域の課題解決等に取り組む地域自治組織等の取組が円滑に進むよう必要な支援を行うとともに、各主体間の調整を行い、協働によるまちづくりを推進するものとする。
12 市の施策
市は、協働によるまちづくりを推進するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。
- 地域の拠点及びその拠点における機能の強化
- 地域の課題の解決に関する取組を担う人材の育成
- 協働の担い手となる団体の育成及び団体の取組の基盤の強化の支援
- 協働のまちづくりを推進するために必要な情報の提供
- 多様な主体のつながりと相互理解を深める交流の場の提供
- 市は、地域自治組織、自治会等、市民活動団体その他の協働によるまちづくりに取り組むものに対し、活動を推進するための施策を総合的に実施するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 市は、協働によるまちづくりを円滑に進めるため、中間支援組織と連携するものとする。
13 益田市協働のまちづくり推進条例
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画局 地域振興課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0607
ファックス:0856-23-7708
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更新日:2022年01月05日