益田市空き家改修事業のご案内

更新日:2023年06月19日

事業内容

益田市にUターンまたはIターンをしようとする方が、「益田市空き家バンク制度」の住宅を利用して定住する場合、その住宅の改修費の一部を補助します。

対象者

補助対象者は、次の(1)または(2)に該当する方とします。

(注意)ただし、未成年者、市税の滞納者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者を除きます。

  1. 次のすべてに該当するUIターン者。(ここでいうUIターンとは、市外に5年以上住んでいた方を指します。)
    1. これから益田市内にUIターンする方、又は益田市内にUIターン後1年以内の方。
    2. 空き家の改修に関して他に補助金等を受けていない方。
    3. 今後5年以上定住する見込みのある方。
  2. 上記UIターン者と賃貸契約を締結した空き家の所有者

補助対象経費

空き家の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善に要する経費。ただし、経費の額が30万円以上であるものに限ります。

(注意)改修の施工は、市内に事務所等を有する法人又は個人事業者によるものに限ります。

補助金額

補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、30万円を限度とします。

交付の取り消しについて

補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金を返還していただきます。

  1. 交付決定を受けた日の属する年度末から5年未満で取り壊し、売却、譲渡したとき。
  2. 交付決定を受けた日の属する年度末から5年未満で転出または転居したとき。
  3. 事業完了後1ヵ月以内に対象住宅に入居しないとき。
  4. その他、交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

補助金申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、「益田市空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添付し、工事着手までに提出してください。

(注意)補助金の交付を受けた方は、当該事業により改修を行った住宅の状況について、「益田市空き家改修事業活用状況報告書(様式第8号)」により、5年間報告していただきます。

(注意)予算額に達した時点で受付を終了します。

申請書類

申し込み先

益田市 連携のまちづくり推進課 定住促進係

電話番号 0856-31-0173  ファックス 0856-23-7708

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 連携のまちづくり推進課 定住促進係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0173
ファックス:0856-23-7708

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