No.06-017 道路に張り出した枝等の伐採について
放送期間
令和5年から
放送内容
現在、道路沿いの個人宅や山林から、車道や歩道に枝などが張り出している事例が見受けられます。道路上に張り出した枝などは、歩行者や車両などの通行の支障となることがあります。このことが原因で道路上での事故等が発生した場合、その樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。このような事態を未然に防ぐため、道路沿いに土地を所有されている方は、樹木の剪定・伐採等をしていただきますようご協力をお願いします。
問い合わせ先
土木課
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画局 政策企画課 広報係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0112
ファックス:0856-23-2456
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更新日:2024年04月01日