大規模な土地取引に伴う届出について

更新日:2025年07月04日

大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の大規模な土地取引(土地売買等の契約)をした場合には、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出が必要です。

届出の用件

1 土地売買の等の契約であること

(1)土地の所有権、地上権、貸借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。

(2)対価の授受を伴うものであること。

(3)契約(予約も含む。)により行われるものであること。

2 土地の面積(一団の土地)が法定面積以上であること

(1)市街化区域 2,000平方メートル以上

(2)(1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上

(3)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 

※都市計画区域については こちら をご確認ください

 

(注意)個々の取引面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計(一団の土地)が上記の面積以上となる場合、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

(注意)1ヘクタール以上の開発が計画されている土地の取引については、あらかじめ島根県土地利用対策要綱に基づく開発協議を受けた後、契約を行われるようお願いします。
開発協議 → 開発協議書 → 契約 → 届出

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

届出制度の詳細および様式等

土地取得の届出に関する詳細や様式は、 こちら(島根県ホームページ) をご確認ください。

届出先

〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所 政策企画局 政策企画課 政策企画係
[電話番号] 0856-31-0121

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 政策企画課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0121
ファックス:0856-23-7708

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