土地取引の届出について

更新日:2022年03月30日

大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の大規模な土地取引(土地売買等の契約)をした場合には、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出が必要です。

届出の対象

次の1~4のすべてに該当する土地取引です。

1 土地売買の等の契約であること

(1)土地の所有権、地上権、貸借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。

(2)対価の授受を伴うものであること。

(3)契約(予約も含む。)により行われるものであること。

2 土地の面積(一団の土地)が法定面積以上であること

(1)市街化区域 2,000平方メートル以上

(2)(1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上

(3)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

(注意)個々の取引面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計(一団の土地)が上記の面積以上となる場合、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

(注意)1ヘクタール以上の開発が計画されている土地の取引については、あらかじめ島根県土地利用対策要綱に基づく開発協議を受けた後、契約を行われるようお願いします。
開発協議 → 開発協議書 → 契約 → 届出

一団の土地の判断基準

(1)主体の同一性

権利取得者が同一の主体である。

(2) 物理的一体性

相互に連接するひとまとまりの土地。工事等により土地利用の一体としての利用が可能な場合、道路・小河川等に分断されていても、”物理的一体性”が認められる。

(3)計画的一貫性

同じ利用目的・計画のもと、締結された土地取引。時期・目的等に関連性がある。

3 当事者の一方または双方が届出を要しない法人(国等)でないこと

4 法令の規定により届出不要とされていないこと

  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 農地法第3条の許可を受ける場合
  • 民事再生法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合

などは届出不要です。 

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

届出先

〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所 政策企画局 政策企画課 政策企画係
[電話番号] 0856-31-0121

届出書類

土地売買等届出書

(3部ご提出ください)

(注意) 氏名欄の押印については、不要となりました。

添付書類

(各2部ご提出ください)

  1. 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類(売渡証書、領収書の写し等)
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村全図等)
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした書類(公図の写し等一団性がわかる図面、林班図等)
  5. 開発を伴う土地取引の場合は、計画平面図等
  6. 委任状(代理人を立てる場合のみ必要)

届出をしないと…

契約を締結した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 政策企画課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0121
ファックス:0856-23-7708

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