不在者投票について

更新日:2025年06月20日

益田市の選挙人名簿に登録されている方が、長期出張・旅行などの滞在先で行う不在者投票

益田市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などで選挙の投票日及び期日前投票期間に益田市で投票することができない場合に、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の手順

(1) 本人が益田市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
※公示日より前でも請求できます。

(2) 益田市選挙管理委員会から「投票用紙」、「不在者投票用封筒」、「不在者投票証明書」を送付します。
投票用紙等の発送は公示日以降の発送となります。

(3) 投票用紙等が届いたら、滞在先の選挙管理委員会へ持って行き、そこで投票を行なってください。

自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると不在者投票ができなくなりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へ出向き、係員の指示に従って投票してください。

(4) 滞在先の選挙管理委員会から益田市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送され、当日の投票所へ送致されます。
※7月20日(日曜日)の投票所閉鎖時刻までに投票所に届かなければせっかくの投票が無効になってしまいますので、請求及び投票は早めに行なってください。

郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。

投票用紙等の請求方法

(1)  「不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)」をダウンロードし印刷してください。
※この用紙は、最寄りの市区町村選挙管理委員会でも入手できます。

(2) 「不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)」に必要事項を記入してください。
※記入は必ず選挙人本人が行なってください。

(3) 「不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)」を直接または郵便などにより益田市選挙管理委員会へ提出してください。
電子メールやFaxによる請求はできませんのでご注意ください。

※「ぴったりサービス」で不在者投票(滞在地先で行うもの)の投票用紙等の請求ができます。手続きに関しては、こちらをご覧ください。

郵便による不在者投票

次の1~3のいずれかに該当する人が対象です。
 
1.身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである方
     ア.両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が「1級又は2級」である者として記載されている方
     イ.心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が「1級又は3級」である者として記載されている方
     ウ.免疫、肝臓の障がいの程度が「1級から3級」である者として記載されている方
 
2.戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである方
     ア.両下肢、体幹の障がいの程度が「特別項症から第2項症」である者として記載されている方
     イ.心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が「特別項症から第3項症」である者として記載されている方
 
 各手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
 
3.介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
 
 
~郵便による不在者投票には、代理記載制度もあります~
上記の要件に加え、次のいずれかに該当することが必要です。
 
(1)身体障がい者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が「1級」である者として記載されている方
(2)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が「特別項症から第2項症」までである者として記載されている方
 
※郵便による不在者投票の投票用紙などの請求期限は、7月16日(水曜日)午後5時までです。郵送などに日数がかかりますので、手続きについては、早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(選挙管理委員会)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか