政治活動
政治活動とは「政治上の主義・施策を実現しようとする行為から、選挙運動を除いた一切の行為」とされています。
選挙期間中の政治活動
選挙期間中に政党その他の政治活動を行う団体が行う政治活動には、以下のとおりの規制があります。
なお、個人が行う政治活動については、選挙運動にわたらない限り、規制はありません。
規制の対象となる選挙
・衆議院議員総選挙
・参議院議員通常選挙
・衆議院議員または参議院議員の再選挙または補欠選挙
・都道府県または政令指定都市の議会の議員の選挙
・都道府県知事または市長の選挙
※政令指定都市以外の議会の議員の選挙については規制がありません。
共通して禁止される政治活動
以下の政治活動は上記の選挙すべてにおいて禁止されます。
・政談演説会及び街頭政談演説の開催
・ポスターの掲示
・立札及び看板の類の掲示(本部、支部の事務所は除く)
・ビラを広範囲に配布すること
・宣伝告知のための自動車および拡声器の使用
・連呼行為
・掲示または配布する文書への特定候補者の氏名等の掲載
(新聞紙、雑誌、インターネット等を利用する場合を除く)
・国又は地方公共団体が所有または管理する建物(居住用を除く)での文書の配布
(郵便等または新聞折込による配布は除く)
衆議院議員総選挙および衆議院議員の再選挙、補欠選挙において禁止される政治活動
上記の規制に加え、以下の政治活動が禁止されます。
・宣伝告知のための船舶の使用
なお、再選挙、補欠選挙の際の規制は選挙が行われる区域に限定されます。
確認団体として認められる政治活動
規制対象の選挙のうち衆議院議員総選挙以外の選挙については、「一定の条件を満たし、確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」は確認団体として、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の前日まで、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
参議院議員通常選挙
確認団体となるためには次のいずれかの条件を満たし、総務大臣より確認書の交付を受ける必要があります。
【条件】
●参議院名簿届出政党等(比例代表)
●全国を通じて10人以上(※)の所属候補者を有する政党その他の政治団体(選挙区)
※再選挙または補欠選挙の場合は1人以上
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認められる政治活動 |
参議院議員通常選挙 |
参議院議員の再選挙または補欠選挙 |
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政談演説会の開催 |
衆議院小選挙区選出議員の1選挙区あたり1回まで |
〃 |
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街頭政談演説の開催 |
停止した自動車の車上およびその周囲で、午前8時から午後8時まで行うことができます。回数に制限はありません。 |
〃 |
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政治活動用自動車の使用 |
6台まで。ただし、所属候補者数(参議院名簿登載者含む)が10人を超える場合は、その超える数が5人を増すごとに1台を追加できます。 |
1台まで (合区の場合は2台まで) |
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拡声器の使用 |
政談演説会の会場、街頭政談演説、政治活動用自動車の車上で使用可能です。 |
〃 |
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ポスターの掲示 |
7万枚まで。ただし、所属候補者数(参議院名簿登載者含む)が10人を超える場合はその超える数が5人を増すごとに、5,000枚を追加できます。 |
衆議院小選挙区選出議員の1選挙区ごとに500枚まで |
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立札及び看板の類の掲示 |
・政談演説会告知用:5個以内 ・政談演説会会場内:制限なし ・政治活動用自動車の車上 |
〃 |
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ビラの頒布 |
3種類まで。枚数および規格の制限はありません。 |
〃 |
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連呼行為 |
・政談演説会の会場および街頭政談演説の場所 ・政治活動用自動車の車上(午前8時から午後8時まで) |
〃 |
都道府県または政令指定都市の議会の議員の選挙
確認団体となるためには次の条件を満たし、都道府県または政令指定都市の選挙管理委員会より確認書の交付を受ける必要があります。
【条件】
選挙の行われる区域を通じて3人以上(※)の所属候補者を有する政党その他の政治団体
※再選挙、補欠選挙または増員選挙は1人
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認められる政治活動 |
一般選挙および再選挙、補欠選挙または増員選挙 |
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政談演説会の開催 |
所属候補者数の4倍に相当する回数まで |
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街頭政談演説の開催 |
停止した自動車の車上及びその周囲において、午前8時から午後8時まで行うことができます。回数に制限はありません。 |
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政治活動用自動車の使用 |
1台まで。ただし、所属候補者数が3人を超える場合は、その超える数が5人を増すごとに1台を追加できます。 |
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拡声器の使用 |
政談演説会の会場、街頭政談演説、政治活動用自動車の車上で使用可能です。 |
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ポスターの掲示 |
1選挙区ごとに100枚まで。ただし、当該選挙区の所属候補者数が1人を超える場合はその超える数が1人を増すごとに50枚を追加できます。 |
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立札及び看板の類の掲示 |
・政談演説会告知用:5個以内 ・政談演説会会場内:制限なし ・政治活動用自動車の車上 |
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ビラの頒布 |
2種類まで。枚数および規格の制限はありません。 |
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連呼行為 |
・政談演説会の会場および街頭政談演説の場所 ・政治活動用自動車の車上(午前8時から午後8時まで) |
都道府県知事または市長の選挙
確認団体となるためには次の条件を満たし、都道府県または市の選挙管理委員会より確認書の交付を受ける必要があります。
【条件】
所属候補者または支援候補者1人を有する政党その他の政治団体(※)
※ 再選挙も同じ条件
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認められる政治活動 |
長の選挙および再選挙(※) |
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政談演説会の開催 |
(知事)衆議院小選挙区選出議員の1選挙区ごとに1回まで (市長)2回まで |
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街頭政談演説の開催 |
停止した自動車の車上及びその周囲において、午前8時から午後8時まで行うことができます。回数に制限はありません。 |
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政治活動用自動車の使用 |
1台まで |
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拡声器の使用 |
政談演説会の会場、街頭政談演説、政治活動用自動車の車上で使用可能です。 |
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ポスターの掲示 |
(知事)衆議院小選挙区選出議員の1選挙区ごとに500枚まで (市長)1,000枚まで |
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立札及び看板の類の掲示 |
・政談演説会告知用:5個以内 ・政談演説会会場内:制限なし ・政治活動用自動車の車上 |
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ビラの頒布 |
2種類まで。枚数および規格の制限はありません。 |
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連呼行為 |
・政談演説会の会場および街頭政談演説の場所 ・政治活動用自動車の車上(午前8時から午後8時まで) |
※ 再選挙は選挙の無効(一部無効)により行われる場合を指します。知事や市長が退職した場合は補欠選挙ではなく、長の選挙として行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536
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更新日:2026年05月12日