選挙運動

更新日:2026年05月12日

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得るまたは得させるために直接的または間接的に行われる、必要かつ有利な行為」とされています。

【期間】

選挙の公示日(告示日)に立候補の届出が受理された後から選挙期日の前日までです。

※期間外の選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

選挙運動等の禁止

以下の者は、選挙運動が禁止されていますので、ご留意ください。

1.区域に関わらず、一切の選挙運動が禁止される者

●特定公務員

(選挙管理委員会の委員および委員会の庶務に従事する職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員)

●満18歳未満の者

●公職選挙法第252条または政治資金規正法第28条の規定により選挙権および被選挙権を有しない者

2.関係区域内において選挙運動が禁止される者

●投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長

※投票立会人、開票立会人、選挙立会人については禁止されていません。

3.地位を利用した選挙運動が禁止される者

●公務員等

(国または地方公共団体の公務員(常勤・非常勤は問わない)、沖縄振興開発金融公庫の役員または職員)

●教育者(長及び教員)

(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 ※公立、私立を問いません。)

禁止される選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中、すべての人禁止の対象となります。

【戸別訪問】

投票を依頼する、または投票を得させないように依頼する目的で、戸別訪問することは禁止されています。

なお、戸別に演説会の開催や演説を行うことを告知する行為、特定の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も戸別訪問とみなされ、禁止されています。

【署名運動】

選挙に関し、投票を得る目的、もしくは投票を得させるまたは得させない目的で、選挙人に対して署名運動することは禁止されています。

【人気投票の公表】

選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

【飲食物の提供】

選挙運動に関し、いかなる名義であるかを問わず、飲食物(※)を提供することは禁止されています。

※湯茶及びこれに通常伴う程度の菓子を除きます。

なお、衆議院比例代表選出議員選挙以外の選挙については、選挙運動員および労務者に対し、一定の範囲内で弁当を提供することが認められています。

【気勢を張る行為】

選挙運動のため、自動車を連ねる等の気勢を張る行為は禁止されています。

【連呼行為】

選挙運動のため、連呼行為をすることは禁止されています。

ただし、以下の場所での連呼行為は認められています。

・演説会場及び街頭演説の場所

・選挙運動用自動車または船舶の上(午前8時から午後8時まで)

なお、連呼行為をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては静穏の保持に努めなければなりません。

その他

選挙運動については上記に掲載している以外にも公職選挙法により様々な規制があります。

選挙運動を行う方は、事前に公職選挙法をご確認のうえ、適切に行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536

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