政治活動用事務所の立札及び看板の証票
政治活動を行う際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や、氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名を類推させる事項、または当該団体の名称を記載した立札・看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に対し、枚数や設置場所等の届け出た後、交付される「証票」を立札・看板の類に貼り付けることで、掲示することができます。
益田市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
(1)益田市長選挙
(2)益田市議会議員選挙
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板の総数
候補者個人:6枚
後援団体:6枚
【注意点】
・看板の設置は1事務所につき2枚を限度とします。
・看板を両面使用する場合は2枚とみなされ、証票は両面に表示しなければなりません。
・候補者等と後援団体が同一の場所で、事務所の実態として政治活動の各種業務を行っている場合、各々2枚(合計4枚)設置することが可能です。
掲示できる場所
「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。したがって、事務所がある場所に限り掲示できます。
なお、選挙期間中も継続して掲示できますが、選挙期間中に新たに掲示したり、移動させたりすることはできません。
立札・看板の掲載内容
事務所を示す内容が掲示できます。選挙運動にわたる内容は掲載できません。
立札・看板の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内です。この大きさには脚の部分も含まれます。また、横向きに使用することも可能です。
証票の交付申請
1.該当する以下の書類を益田市選挙管理委員会へご提出ください。
●証票交付申請書(候補者個人)(Wordファイル:37KB)
(記入例)証票交付申請書(候補者個人)(PDFファイル:76.3KB)
(記入例)証票交付申請書(後援団体)(PDFファイル:84.2KB)
●事務所位置図
※事務所と看板設置場所の両方を明示してください。設置にあたっては下記の注意事項を必ずご確認ください。
2.証票交付後、証票貼り付け箇所の写真および設置場所が判るよう少し離れた場所から映した写真を各1枚(合計2枚)ご提出ください。(パソコンからのプリントアウトも可能です。)
なお、選挙運動期間中は、立札・看板の新規設置および設置場所の変更はできません。選挙運動期間中に申請書された場合は、選挙運動期間終了後に交付となります。
証票の有効期限
現在交付している「証票」の有効期間は次のとおりです。
令和7年4月1日 ~ 令和11年3月31日
有効期限経過後も引き続き立札・看板を設置される場合は、新しい有効期限の証票について交付申請が必要です。
なお、証票の切替えを行わずに引き続き立札及び看板の類を掲示した場合、公職選挙法第143条第16項(文書図画の掲示違反)に抵触しますのでご注意ください。
設置場所を変更した場合
立札・看板を設置した事務所の所在地を変更された場合は、速やかに以下の変更届を益田市選挙管理委員会へご提出ください。
証票の返還
以下の事項に該当する場合は、証票を返還ください。なお、返還することが困難な場合は廃棄届を提出する必要がありますのでご注意ください。
1 立札・看板の類の掲示を中止したとき。(政治活動を終了した場合を含む)
2 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき。(例 市議会議員選挙から県議会議員選挙へ)
3 公職の候補者でなくなったとき。
4 公職の候補者の後援団体でなくなったとき。
5 後援団体を解散したとき(廃棄届提出に先立ち、県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付してください。)
立札・看板設置にあたっての注意事項
(1)事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合、選挙運動とみなされるため掲示できません。
(2)事務所の所有者の土地であっても、事務所の無い駐車場や畑等には、掲示できません。
(3)事務所から道路を隔てた反対側や、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
(4)事務所ではない場所(例:事務所の機能を有していない空き家や倉庫等)には掲示できません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536
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更新日:2026年05月12日