在外投票制度
国外に居住する満18歳以上の国民が、一定の要件を満たした場合に、国外に居住しながら投票できる制度です。
対象となる選挙
衆議院議員の選挙、参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査が対象となります。
※地方選挙は対象となりません。
在外選挙人名簿への登録
在外投票制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
出国時申請
国外への転出手続きを行った際に、あわせて在外選挙人名簿登録の申請をすることが可能ですので、以下の申請書類を提出ください。
・在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:111.4KB)
・顔写真付き本人確認書類
委任を受けた方による申請の場合
上記の書類に加え、以下の書類が必要です。
・申出書(PDFファイル:53.2KB)(署名は登録申請者が必ず自書してください。)
・委任者の顔写真付き本人確認書類
在外公館申請
申請者ご本人又は同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)に出向き、申請書類を提出ください。なお、申請書は在外公館に備え付けられております。
・在外選挙人名簿登録申請書
・登録申請者ご本人の旅券(特別な理由により旅券を所持していない場合は、事前に在外公館にご相談ください。)
・引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書
(例:賃貸借契約書、土地・家屋の購入契約書、滞在許可証、住所の記載がある公共料金の領収書等)
同居家族等が申請する場合
以下の書類が追加で必要です。
・登録申請書ご本人が署名した申出書
・同居家族等の旅券
なお、「在外公館に赴くことができない方に対する特例措置」が設けられておりますので、詳細はお近くの在外公館にお問い合わせください。
投票方法
在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、以下の三つの方法により投票することができます。
・在外公館投票
・郵便等による在外投票
・日本国内における投票
なお、在外選挙人名簿と国内の選挙人名簿の両方に登録されている場合(国外転出して3か月以上4か月未満の方)は、在外投票のみが可能です。
在外公館投票
在外選挙人が在外公館等(投票記載場所)へご自身で出向き、その場で投票する方法です。
【期間】
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙:
公示日の翌日から選挙期日(投票日)の6日前まで(※)
※投票済投票用紙の送致に時間を要する等の理由により、期間が繰り上げられる場合があります。投票される際は、事前に在外公館等へご確認ください。
衆議院議員又は参議院議員の再選挙・補欠選挙:
告示日の翌日から選挙期日(投票日)の6日前までの間で、総務大臣と外務大臣が協議して指定する日(原則1日)(※)
※投票される際は、事前に在外公館等へご確認ください。
【時間】
午前9時30分から午後5時まで
なお、期日及び時間については現地時間となりますので、ご注意ください。
投票の流れ
1.投票用紙等の請求
在外公館にて以下の書類を提示し、投票用紙の交付を受けてください。
・在外選挙人証
・旅券(旅券が無い場合は、事前に在外公館等にご相談ください。)
2.投票
在外公館等投票記載場所において交付された投票用紙に、ご自身で記載し、投票用封筒に入れて封をしてください。その後、必要事項を記載のうえ、在外公館等の長に提出してください。
3.投票用紙の送致
在外公館等より益田市選挙管理委員会へ送付され、その後、投票日当日に第1投票所へ送致いたします。
郵便等による在外投票
在外選挙人があらかじめ益田市選挙管理委員会へ投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、現に滞在する場所で投票の記載を行った後、益田市選挙管理委員会へ郵送することにより投票する方法です。
投票の流れ
1.投票用紙の請求
以下の必要書類等を益田市選挙管理委員会へ郵送等により提出してください。
なお、請求は各選挙の公示日(告示日)前でも行うことができます。郵送日数を考慮し、お早めにご請求ください。
・投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)(PDFファイル:61.5KB)
・在外選挙人証
※投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前(必着)となりますのでご注意ください。
2.投票用紙等の送付
請求書を受領後、益田市選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒、在外選挙人証を郵送いたします。
※在外選挙人証は、引き続きご自身で大切に保管してください。
なお、投票用紙等の交付開始時期は以下のとおりです。
衆議院議員総選挙:任期満了日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日
参議院議員通常選挙:任期満了日前60日に当たる日
衆議院議員、参議院議員の再選挙・補欠選挙:当該選挙を管理する選挙管理委員会が定める日以降
ただし、いずれについても益田市選挙管理委員会が投票用紙等を受領後となりますので、交付開始時期が遅れる場合がありますのでご了承ください。
3.投票
公示日(告示日)の翌日以降に投票用紙にご記入のうえ、投票用封筒に封入し、必要事項を記載して益田市選挙管理委員会へ郵便等により送付ください。
なお、在外公館等に直接提出することはできません。
4.投票用紙の送致
受領後、投票日当日に第1投票区投票所へ送致いたします。
日本国内における投票
投票期間中に一時的に日本国内に滞在している場合や、帰国後3か月を経過していないことにより益田市の選挙人名簿に登録されていない場合は、以下の方法により投票することがきます。いずれの投票方法を選択される場合でも、在外選挙人証の提示が必要です。
【当日投票】
投票場所:指定在外選挙投票区(益田市においては第1投票区)
【期日前投票】
投票場所:選挙ごとに益田市選挙管理委員会が指定する期日前投票所
期日前投票をご希望される際は、事前にご確認ください。
【不在者投票】
市外に滞在している場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)と在外選挙人証を益田市選挙管理委員会へ郵送し、投票用紙をご請求ください。
なお、在外選挙人証の提出が必要となるため、マイナポータルを活用した「ぴったりサービス」はご利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536
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更新日:2026年04月27日