点字、代理投票制度

更新日:2026年04月27日

これらは、投票の際に利用可能な投票制度です。ご利用の際はお気軽に各投票所の係員にお声掛けください。

点字投票制度

専用の点字投票用紙と点字器を使用し、点字により投票することができる制度です。

各投票所に点字投票用紙と点字器をご用意しております。

代理投票制度

ご自身で投票用紙に記載することが困難な場合、投票所の係員が代理で投票用紙に記載し、投票できる制度です。

なお、ご家族による代理投票は認められておりません。

また、ご本人の意思確認が困難な場合は、代理投票に対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536

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