身体の障がい等により投票所へ行くことが困難な方(郵便投票)

更新日:2026年04月27日

郵便投票とは、不在者投票管理者の管理する場所以外で、選挙人が現にいる場所(自宅など)において投票用紙を記載し、郵便等により送付する投票制度です。

本制度は、投票の公正性を確保するため、その要件および手続きが複雑かつ厳格に定められています。

対象者

以下のいずれかの要件を満たす選挙人は郵便等(郵便及び信書による投票)により投票を行うことができます。

【身体障害者手帳をお持ちの方】

・両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級、2級

・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障がい:1級、3級

・免疫機能障がい、肝臓機能障がい:1~3級

【戦傷病者手帳をお持ちの方】

・両下肢、体幹の障がい:特別項症、第一項症、第二項症

・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の機能障がい:特別項症、第一項症、第二項症、第三項症

【介護保険被保険者証をお持ちの方】

・要介護状態区分:要介護5

郵便等投票証明書

郵便等により投票を行う場合は、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、申請書類等を選挙管理委員会に提出ください。

【提出書類】

郵便等投票証明書交付申請書(Wordファイル:31.5KB)

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、又は介護保険被保険者証(写しの提出も可)

【有効期間】

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの場合:交付の日から7年間

介護保険被保険者証をお持ちの場合:交付の日から要介護認定の有効期間満了日まで

なお、上記要件を満たさなくなった場合は、速やかに選挙管理委員会へご返却ください。

自ら投票の記載ができない方(代理記載制度)

対象者

郵便投票の要件を満たす方のうち、以下のいずれかの要件に該当する方は、代理記載人に投票の記載をさせることができます。

【身体障害者手帳をお持ちの方】

上肢、視覚の障がい:1級

【戦傷病者手帳をお持ちの方】

上肢、視覚の障がい:特別項症、第一項症、第二項症

代理記載人の届出

代理記載制度を利用して郵便投票を行う場合は、事前に代理人に関する申請を行い、郵便等投票証明書にその旨を記載する必要があります。つきましては、必要な届出書類等を選挙管理委員会に提出ください。

【郵便投票を既に申請済みの場合】

代理記載制度申請書(Wordファイル:14.5KB)

・郵便投票証明書

・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(写しの提出も可)

代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:17.5KB)

同意書及び宣誓書(Wordファイル:13KB)(氏名欄は必ず代理記載人が自書してください。)

【郵便投票を未申請の場合】

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度)(Wordファイル:15KB)

・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(写しの提出も可)

代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:17.5KB)

同意書及び宣誓書(Wordファイル:13KB)(氏名欄は必ず代理記載人が自書してください。)

なお、申請書及び届出書への署名は不要です。

郵便投票の流れ

1. 投票用紙の請求

必要な請求書類等を選挙管理委員会へ提出ください。

郵便等投票用投票用紙請求書(Wordファイル:14.5KB)

(氏名欄は必ずご本人が自書してください。)

※代理記載制度を利用した郵便投票の場合はこちら

郵便等投票用投票用紙請求書(代理記載)(Wordファイル:16KB)

(代理記載人氏名欄は必ず代理記載人が自書してください。)

・郵便等投票証明書

※投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前までとなりますのでご注意ください。

2. 投票用紙の送付

請求書を受領後、選挙管理委員会より投票用紙、内封筒、外封筒、郵便等投票証明書を郵送いたします。

※郵便等投票証明書は、引き続きご自身で大切に保管してください。

3. 投票

公示日(告示日)の翌日以降に投票用紙にご記入のうえ、内封筒及び外封筒に封入し、必要事項を記載して選挙管理委員会へ郵送ください。

4. 投票用紙の送致

受領後、投票日当日に各投票所へ送致いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536

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