身体の障がい等により投票所へ行くことが困難な方(郵便投票)
郵便投票とは、不在者投票管理者の管理する場所以外で、選挙人が現にいる場所(自宅など)において投票用紙を記載し、郵便等により送付する投票制度です。
本制度は、投票の公正性を確保するため、その要件および手続きが複雑かつ厳格に定められています。
対象者
以下のいずれかの要件を満たす選挙人は郵便等(郵便及び信書による投票)により投票を行うことができます。
【身体障害者手帳をお持ちの方】
・両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級、2級
・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障がい:1級、3級
・免疫機能障がい、肝臓機能障がい:1~3級
【戦傷病者手帳をお持ちの方】
・両下肢、体幹の障がい:特別項症、第一項症、第二項症
・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の機能障がい:特別項症、第一項症、第二項症、第三項症
【介護保険被保険者証をお持ちの方】
・要介護状態区分:要介護5
郵便等投票証明書
郵便等により投票を行う場合は、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、申請書類等を選挙管理委員会に提出ください。
【提出書類】
・郵便等投票証明書交付申請書(Wordファイル:31.5KB)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、又は介護保険被保険者証(写しの提出も可)
【有効期間】
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの場合:交付の日から7年間
介護保険被保険者証をお持ちの場合:交付の日から要介護認定の有効期間満了日まで
なお、上記要件を満たさなくなった場合は、速やかに選挙管理委員会へご返却ください。
自ら投票の記載ができない方(代理記載制度)
対象者
郵便投票の要件を満たす方のうち、以下のいずれかの要件に該当する方は、代理記載人に投票の記載をさせることができます。
【身体障害者手帳をお持ちの方】
上肢、視覚の障がい:1級
【戦傷病者手帳をお持ちの方】
上肢、視覚の障がい:特別項症、第一項症、第二項症
代理記載人の届出
代理記載制度を利用して郵便投票を行う場合は、事前に代理人に関する申請を行い、郵便等投票証明書にその旨を記載する必要があります。つきましては、必要な届出書類等を選挙管理委員会に提出ください。
【郵便投票を既に申請済みの場合】
・郵便投票証明書
・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(写しの提出も可)
・代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:17.5KB)
・同意書及び宣誓書(Wordファイル:13KB)(氏名欄は必ず代理記載人が自書してください。)
【郵便投票を未申請の場合】
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度)(Wordファイル:15KB)
・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(写しの提出も可)
・代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:17.5KB)
・同意書及び宣誓書(Wordファイル:13KB)(氏名欄は必ず代理記載人が自書してください。)
なお、申請書及び届出書への署名は不要です。
郵便投票の流れ
1. 投票用紙の請求
必要な請求書類等を選挙管理委員会へ提出ください。
・郵便等投票用投票用紙請求書(Wordファイル:14.5KB)
(氏名欄は必ずご本人が自書してください。)
※代理記載制度を利用した郵便投票の場合はこちら
・郵便等投票用投票用紙請求書(代理記載)(Wordファイル:16KB)
(代理記載人氏名欄は必ず代理記載人が自書してください。)
・郵便等投票証明書
※投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前までとなりますのでご注意ください。
2. 投票用紙の送付
請求書を受領後、選挙管理委員会より投票用紙、内封筒、外封筒、郵便等投票証明書を郵送いたします。
※郵便等投票証明書は、引き続きご自身で大切に保管してください。
3. 投票
公示日(告示日)の翌日以降に投票用紙にご記入のうえ、内封筒及び外封筒に封入し、必要事項を記載して選挙管理委員会へ郵送ください。
4. 投票用紙の送致
受領後、投票日当日に各投票所へ送致いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(選挙管理委員会)
-






更新日:2026年04月27日