洋上投票制度
船員である選挙人のうち、選挙当日において遠洋区域(※)を航行する船舶等に従事することで、当日投票所での投票が困難な方が、当該船舶内において投票の記載をし、ファクシミリ装置を用いて送信する方法で投票できる制度です。
なお、平成28年の法改正により、実習生等も本制度の対象となりました。
※ 遠洋区域とは、平水区域、沿海区域、近海区域及びこれらの区域以外のすべての水域を指します。
対象となる選挙
衆議院議員の選挙、参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が対象となります。
※地方選挙は対象となりません。
選挙人名簿登録証明書
洋上投票を行うためには、選挙人名簿登録証明書が必要です。
あらかじめ下記の申請書類等を益田市選挙管理委員会へ提出してください。
・選挙人名簿登録証明書交付申請書(Wordファイル:10.1KB)
※船員手帳(実習生については船員手帳に準ずる文書)を添付される場合は申請書下段の証明書欄は記載不要です。
・船員手帳又は船員であることを証明する書類(写しの提出も可)
(実習生については、船舶職員及び小型船舶操縦者法第49条の7項に規定する船員手帳に準ずる文書)
申請書受領後、選挙人名簿登録証明書を交付いたしますので、お受け取り後は大切に保管してください。
選挙人名簿登録証明書に記載されている事項に変更があった場合は、記載事項の変更手続きが必要となりますので、速やかにご連絡ください。
【有効期限】
交付の日から7年間
有効期限後も選挙人名簿登録証明書が必要な場合は、再度申請が必要です。
投票方法
公示日の翌日から選挙期日の前日までの間に、船長から投票送信用紙等の交付を受けて、船舶内において洋上投票を行ってください。
船舶内における投票の流れについては、当該船舶の船長にご確認ください。
※ 選挙人名簿登録証明書をお持ちの方でも、期日前投票や当日投票を行うことができます。ただし、投票用紙が交付されていないことを確認するため、選挙人名簿登録証明書の提示が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536
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更新日:2026年05月12日