罹災証明書等の交付について
災害により被災された市民の方に、罹災証明書等を交付します。
1 罹災証明書とは
住家等の被災程度を証明するもので、市が被災家屋の調査を行い、確認した事実に基づき発行する証明書です
例~住宅の全壊、(大規模)半壊、一部損壊、浸水(床上、床下)
公的支援(固定資産税や保険料の減免、義援金等)や民間支援の申請に必要です
2 被災証明書とは
建物、塀その他の工作物及び家財道具その他の動産の被害について、写真等で確認し、発行する証明書です
例~地震による壁の倒壊、家財道具の破損、浸水による車の被害等
あくまで被災した事実のみを証明したもので、被害の程度については判定していません
3 交付の対象者

- 住家等の所有者、使用者、同居親族
- その他の方(委任状が必要です)
4 申請様式
(1) 罹災証明交付申請書(様式) (Wordファイル: 26.7KB)
(2) 被災証明交付申請書(様式) (Wordファイル: 26.5KB)
(3) 被害認定再調査申請書(様式) (Wordファイル: 25.4KB)

5 添付書類

- 被害の状況が確認できる写真
- 被害の場所が分かる地図
- その他市長が必要と認める書類
6 申請期間

原則として災害により被害を受けた日から6カ月以内
なお、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではありません
7 交付時期
申請書の内容を確認し、被害状況の調査を行ったうえで交付します
8 郵送による手続き
申請書、添付書類を郵送にて危機管理課へ送付してください。
(注意)発行した証明書を返送するために返信用封筒を添付してください。(返送先住所、氏名を記入し、110円の切手を貼ったもの)
9 住まいが被害を受けた時に最初にすること
罹災証明書の交付を受ける前提として市町村職員が住家の被害認定調査を行いますが、建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になる可能性があります。可能な限り被害状況について写真撮影等をお願いします。詳しくは下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0601
ファックス:0856-23-5001
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更新日:2024年11月28日