避難確保計画の作成について

更新日:2024年01月10日

水防法・土砂災害防止法が改正されました

 平成29年6月19日に、「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。

義務化

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化されました。

さらに、令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法の改正が施行されました。それに伴い、「避難確保計画」に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村に報告することが義務化されました。

(注意)「浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域であり、国または島根県が指定します。

(注意)「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、島根県知事が指定します。

(注意)「要配慮者利用施設」とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設で、益田市では、水防法第15条に基づき要配慮者利用施設のリストを作成しています。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域

 災害リスク情報については、地図上から確認できます。

(国土交通省ホームページから)

要配慮者利用施設

 義務付けの対象となるのは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設のうち、益田市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。

(令和5年度益田市地域防災計画附属資料から)

 要配慮者施設や浸水想定区域、土砂災害警戒区域については見直し中ですので、今後変更もあります。

 詳しくは、危機管理課までお問い合わせください。

避難確保計画

 避難確保計画作成の手引きを掲載しますので、計画作成の参考にしてください。(国土交通省・国土保全局ホームページから)

 なお、手引きは種別ごとに掲載していますが、避難確保計画自体を分ける必要はありません。

土砂災害編

洪水編

避難訓練実施報告書

問い合わせ先

益田市地域防災計画・ハザードマップに関すること

 益田市役所総務部危機管理課

浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること

 洪水浸水想定区域については、河川を管理する浜田国道河川事務所・島根県益田県土整備事務所へ、土砂災害警戒区域等については島根県土木部砂防課(総合土砂災害対策スタッフ)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0601
ファックス:0856-23-5001

お問い合わせフォーム

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