1社につき複数の営業所を登録する場合(建設工事)

更新日:2021年12月27日

建設工事の入札参加資格審査申請について、1社につき複数の営業所を登録する場合の申請については以下のとおりです。

申請方法

(例:益田営業所では電気工事と管工事を登録し、本社では消防施設工事を登録する場合。)

  1. 本社と営業所の申請書類一式をそれぞれ提出し、希望される業種に丸印を付けてください。(様式第1号・3号)
  2. 主たる営業所以外の営業所を登録する場合は、営業所毎に権限を委任する業種を記載し、委任状を提出してください。

ご注意ください

  1. 1業種について複数の営業所において権限を有することはできません。(例えば電気工事について益田営業所と本社のどちらも登録することはできません。)
  2. 当該営業所に、業種に対応した営業所の専任の技術者を配置していることが必要です。
  3. 入札への参加は、入札告示に記載する「入札参加資格業種」の登録をした営業所が参加してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 入札監理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0151
ファックス:0856-23-0930

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