住民票等にフリガナが記載されます

更新日:2025年08月20日

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、氏名の振り仮名が記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。

住民票へのフリガナの記載について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月26日に施行されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍上公証されませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも順次、自動的にフリガナが記載されることとなります。

※(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃以降(実施日未定)を予定しています。

住民票への旧氏のフリガナの記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。

※(注意)旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃以降(実施日未定)を予定しています。

すでに旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方に対し「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」を通知します。通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏のフリガナを請求(記載)することができます。


1、通知された旧氏のフリガナが正しいとき

通知された旧氏のフリガナが正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。

※(注意)令和8年5月26日よりも前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、旧氏のフリガナの記載の請求をすることができます。


2、通知された旧氏のフリガナが異なるとき

ご自身の旧氏のフリガナと異なるときは、令和8年5月25日までに正しいフリガナの記載を請求する必要があります。また、早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したいときは、益田市役所市民課窓口または郵送で、フリガナの記載を請求してください。

請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求可能方

本人または同一世帯の方

法定代人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)

任意代理人(委任状が必要)

送付先(郵送の場合)

〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号

益田市役所市民課 郵送係

必要書類

・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(郵送の場合は書面の写し)

※(注意) (例)旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳の写し等

通知された通りの旧氏のフリガナを住民票に記載する場合は不要です。

 

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