通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されていた通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが下記のとおり変更になりましたのでご注意ください。
1.廃止後の取り扱い
廃止後は下記の手続きができません。
- 交付及び再交付の手続き
- 氏名、住所等の記載事項の変更手続き
(注意)現在、お持ちの通知カードの住所、氏名等が一致している場合は、引き続き使用することができます。
(注意)通知カードに記載してあるマイナンバー(個人番号)は、引き続き使用する番号ですので紛失しないようご注意ください。
2.廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得まで約2カ月かかります)
- 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致したもの)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
3.廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2021年12月23日