戸籍関係証明書の郵送請求について
市役所本庁、美都地域総務課、匹見地域総務課まで出向くことのできない方は、郵送で請求できます。次の事項をご記入のうえ、請求してください。様式は問いません。
郵送請求様式のダウンロード
申請書の書き方
- 本籍地、戸籍筆頭者名、必要な方の氏名
- 必要な証明の種類 戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)、除籍謄本(全部事項証明)、除籍抄本(個人事項証明)、戸籍の附票、身分証明書
- 必要枚数
- 使用目的
- 郵送依頼される方の住所・氏名(氏名は自署でお願いします)
- 昼間連絡の取れる電話番号(携帯電話でもかまいません)
除籍等が必要な場合
提出先から指示された内容があればお書きください。
例)父の出生から死亡までひき続いた戸籍が必要
附票が必要な場合
住所の指定を必ずお書きください。
例)平成○○年○○市△△町から現在の住所まで。
平成○○年頃に○○市△△町に住んでいたことがわかる附票。
(注意)
戸籍改製や婚姻等により新たに戸籍が作成された場合、戸籍附票も新たに作成されるため、必要な住所によっては、請求いただく戸籍附票が複数にわたります。その場合、手数料も件数分必要となります。件数につきましては事前にお問い合わせください。
本籍・筆頭者及び在外選挙人登録の記載は原則省略されますので、表示をご希望の方は申請書の「□戸籍の表示 □在外選挙人等」にチェックをつけてください。
ご注意ください
益田市では、平成16年9月18日(改製日)から戸籍事務をコンピュータ処理しています。この処理によって、従来紙で保管されていた戸籍は消除され「改製原戸籍」として保管されています。従来の戸籍では婚姻や死亡などによって消除された方は、×(バツ)印になって残っていましたが、コンピュータ化した後の戸籍では婚姻・死亡などによって消除された方の記載は省略しています。省略された記載が必要なときは「平成改製原戸籍」をご請求ください。
「戸籍の附票」についても、同じくコンピュータ化されています。戸籍の附票は住所の移り変わりが記載されているものですが、コンピュータ化した後の附票には平成16年9月18日(改製日)から現在までの住所履歴が載っています。改製日より前の住所履歴が記載されている附票が必要なときは「改製原戸籍の附票」をご請求ください。
準備していただくもの
手数料
各種手数料は次のリンクを確認してください。
お支払いは、郵便局の「定額小為替(普通為替も可)」(有効期限内のもの)または「現金書留」でお願いします。
本人確認書類
請求する方の氏名・現住所が記載された官公署発行の証明書(「運転免許証」、「国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証または健康保険の資格確認書」、「マイナンバーカード」など)のコピーを同封してください。
(注意)本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。
(注意)「健康保険証または健康保険の資格確認書」を本人確認書類とする場合、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
(注意)マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
(注意)住所が記載されていない「旅券(パスポート)」などは、郵送請求の場合は本人確認書類とはなりません。
(4)返信用封筒
封筒に請求する方の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、返信用の切手を貼ってください。
なお、送付先は、申請者の住民登録されている住所地に限ります。勤務先や他の住所地へは送付できません。
普通郵便の場合
通常郵便料金の110円切手(目安:戸籍全部事項証明書1~2通分)を貼ってください。
定形外封筒を使用する場合は、通常郵便料金が140円以上必要です。
速達郵便の場合
封筒の上部分に赤字で「速達」と記入し、通常郵便料金に速達郵便料金300円を加えた額の切手を貼ってください。
(5)その他
請求する戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系親族であることを確認できる戸籍等のコピーを同封してください。なお、益田市の戸籍で直系親族の確認ができる場合は必要ありません。
郵送請求の場合、配達日数と役所の処理日数が必要ですのでご猶予ください。
請求できる方や請求に必要なものは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
ご注意
請求がプライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的によると思われるときは、証明書の交付はできません。
宛先
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所 市民課
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2025年01月29日