戸籍関係証明書の種類について
本籍が益田市の場合、戸籍関係証明書は益田市役所・美都地域総務課・匹見地域総務課・公民館(益田公民館・吉田公民館・高津公民館・都茂公民館・匹見上公民館を除く)で請求できます。
※公民館での請求は基本後日交付となります。また、証明の種類によっては公民館以外の請求でも後日交付になることがあります。
【申請に必要なもの】
・本人確認できるもの
(運転免許証など、本人確認できるものが必要です。)
法務省ホームページ(戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました)
本籍地で交付可能な証明
証明の種類 | 手数料 1通 |
内 容 | 申請できる方 |
戸籍謄本 全部事項証明 |
450円 | 戸籍に記載されたすべてについてを証明したもの。 (電算化された戸籍謄本は全部事項証明という。) |
・本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など) ・代理人(委任状が必要です) |
戸籍抄本 個人事項証明 |
450円 | 戸籍に記載された人のうち、必要な人だけを証明したもの。 | |
除籍謄本 | 750円 | 除籍された戸籍のこと。 戸籍に記載されている人が、死亡・婚姻などで全員除かれた場合、もしくは転籍で戸籍全部が除かれた場合、除籍謄本となる。 |
・本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など) ・代理人(委任状が必要です) |
改製原戸籍謄本 |
750円 | 戸籍法により作りかえられた戸籍の原本となる戸籍。昭和22年改製・昭和32年改製、平成6年改製がある。平成6年改製の戸籍は「平成改製原戸籍」ともいわれている。 改製される時点で除かれている人は、新しい改製後の戸籍には記載されない。 |
・本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など) ・代理人(委任状が必要です) |
戸籍の附票 | 300円 | 戸籍に記載された人の住所の異動経過を記録したもの。 令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更され、「出生の年月日」「男女の別」が追加され、戸籍の附票の写しは原則「本籍・戸籍筆頭者の氏名」の記載は省略となる。 |
・本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など) ・代理人(委任状が必要です) |
戸籍記載事項証明 一部事項証明 |
450円 | 戸籍の謄本・抄本を簡略化し、必要事項のみを証明するもの。 | ・本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など) ・代理人(委任状が必要です) |
身分証明書 | 400円 | 禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記の通知、破産宣告の通知の有無を証明するもの。 | ・本人 ※未成年の方は法定代理人の方も請求できます。 ※本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。 |
独身証明書 | 300円 | 婚姻するにあたり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に違反しないことを証明するもの。婚姻情報サービス・結婚相談業者に提出するための証明。 | ・原則本人のみ ※本人が請求できないやむを得ない理由がある場合のみ、父母などの直系親族に限り代理人として委任状を持参のうえ請求が可能です。 |
◆戸籍関係証明書は上記「本人等」以外の方は請求できませんが、第三者であっても戸籍法に定める請求理由のある方は請求することが可能です。
○請求理由等を申請書に詳しく記載していただき、戸籍の請求が正当なものであることを示す疎明資料、請求事由を客観的に証明する資料等の添付が必要な場合があります。
○正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
届出地または本籍地で交付可能な証明
証明の種類 | 手数料 1通 |
内 容 | 申請できる方 |
戸籍届出 受理証明書 |
350円 | 戸籍の届書を受理されたことを証明するもの。婚姻届等を提出した後、戸籍謄本として証明されるまでには処理に数日かかるため、それに代わる証明として利用されることが多い。 | ・益田市役所(美都地域総務課、匹見地域総務課)に戸籍の届出をされた方。(届出人欄に名前を書いた方) ・益田市に住民票や本籍がなくても申請できます。 |
戸籍届出 受理証明書 (賞状形式) |
1400円 | 戸籍の届書を受理されたことを特別な様式で作成した証明書。 | |
届書記載事項証明 | 350円 | 届書を複写して発行する証明書。原則非公開。ただし一定の利害関係人の方で、特別な事由がある場合に限り証明書を発行できる場合がある。 【利害関係人とは】(戸籍等で続柄を証明する必要があります) ・届出人事件本人または届出人である親族 ・届出事件本人の家族又は親族 【特別な事由とは】 ・離婚や離縁などの身分行為の無効確認の裁判のために必要がある場合。 ・法令により、届書の記載事項証明の提出が義務付けられている場合。 ・外国人に関する届書類のように、他の方法で身分関係を証明することができない場合。 【死亡届の記載事項証明】(保険証書・年金証書の掲示が必要) ・郵便局の簡易生命保険 ・遺族年金(国民年金・厚生年金・船員保険・等) ・共済年金(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員・日本鉄道・警察・農林漁業団体職員・等) ・労働者災害補償保険の遺族年金等 |
・利害関係人 (親族等) + ・特別な事由 (義務がある) |
◆届出後1ヶ月を経過している場合は、事前に届書の保管の有無をお問い合わせください。
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更新日:2024年09月06日