戸籍へフリガナを載せる制度がはじまります
令和6年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布され、令和7年5月26日施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載され、公証されることになりました。
1.戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ


(1) 本籍地の市区町村長が記載する予定のフリガナを通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナについて、本籍地の市区町村長から郵送により通知されます。(※益田市では令和7年8月中に通知する予定です。)
この通知書に記載される氏名のフリガナは、住民票等の事務処理上便宜的に保有する情報が参考となっています。
原則として筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍で別住所の方は、住所地に郵送されます。
通知書に記載された氏名のフリガナを必ず確認してください。
(2) 氏名のフリガナの届出
改正法の施行日後(令和7年5月26日)1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。(届出の受理にあたり審査があります。)この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
本籍地の市町村から送られてきた通知を必ず確認してください。
・送られてきた通知に記載されたフリガナが正しい場合
→ 届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
・送られてきた通知に記載されたフリガナが誤っている場合
→ 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに正しい氏名のフリガナを届け出てください。
氏名のフリガナの届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
(法務省ホームページ 「フリガナが記載されるまで」「オンライン届出について」)
(3) 市区町村長による氏名のフリガナの記録
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
なお、市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.取組の趣旨
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上での検索等の処理が容易になり誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
3.戸籍の振り仮名制度について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
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更新日:2025年05月26日