婚姻届
このたびはご結婚おめでとうございます。
婚姻は婚姻届の提出によって成立します。
婚姻届を提出された日が婚姻日となります。届出後に婚姻日の変更は出来ません。届書に不備などがある場合は届出日が婚姻日とならないこともありますのでご注意下さい。
(注意)宿直窓口に届書を提出された場合も提出日が婚姻日となります。
民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳 (成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
その場合、届書を一緒に同意書を提出していただくか、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
(注意)何らかの事情により父母の同意が得られない場合は、窓口にてご相談ください。
なお、未成年者でも再婚の場合は、父母(養父母)の同意は不要です。
必要書類
婚姻届
婚姻届の用紙は窓口にてお渡しします。また、島根県と結婚情報誌『ゼクシィ』(株式会社リクルートマーケティングパートナーズ)が協働し作成した、島根県版「ご当地婚姻届」を平成30年2月1日より専用サイトからダウンロードしご使用いただけます。詳細は次のリンクの「まちキュン・ご当地婚姻届」専用サイトをご覧ください。
- 婚姻届の記載例は次のリンクをご覧ください。
- 届出人自署による署名及び証人2名の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 本籍とは戸籍の所在地です。現在の住所とは異なる表示となっている場合がありますのでご注意下さい。
- 「(4)新しい本籍」は、お二人が同居する住所を記入する欄ではありません。実際の居住地とは関係なく、希望する新本籍を置きたいところをご記入下さい。地番があるところであれば、全国どこでも構いません。また、婚姻後どちらの氏を名乗るかチェックを入れて下さい。
- 住居表示地区(住所が○○町△番□号と表示される地区)に本籍を定める場合、本籍の表示は「○○町△番」となり、□号は入りません。
- 婚姻届のみでは住所に変動はありません。転入、転居、世帯変更等があれば窓口へおいで下さい。
本人確認書類
- 窓口に届出をなされる場合、本人確認をいたします。顔写真の入った公的な身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ち下さい。
- 窓口で本人確認が出来なかった方及び宿直窓口に届出をなされた方については、通知を送付いたします。
その他
- 外国人の方との婚姻については、国により上記以外の書類が必要となりますので、早めにご相談下さい。
受付場所
窓口(平日8時30分~17時15分)
市民課
美都地域総務課
匹見地域総務課
宿直窓口(平日時間外、土日祝日)
市役所東口から入ってすぐ(税務課側入口)
窓口案内メッセージ
婚姻届出後、下記について該当ございましたら担当窓口にて手続きをしてください。
マイナンバーカード・住基カードの手続き
新しい氏名の記載及びICチップ内の情報の書き換えを行いますので、本人または同一世帯員の方がカードを持ってお越しください。その際に4桁の暗証番号(マイナンバーカードの方は住民基本台帳用暗証番号)が必要となります。
その他
- 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については記載に時間を要するため、届出日に即日発行は出来ません。記載には届出日を含め5日(土日祝日を除く)かかりますので、あらかじめご了承ください。
- 届出人の戸籍の状況によっては、上記の例に当てはまらない場合もございます。不備がないよう事前審査も行っておりますので、前もって窓口でご相談下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年10月08日