離婚届
離婚とは、婚姻関係を将来に向かって解消させる行為です。
夫婦が合意し、届出を行うことにより成立する「協議離婚」と、裁判所が関与して成立する「裁判離婚」(調停、審判、和解、認諾、判決離婚)があります。
離婚をすると、筆頭者に戸籍の変動はありませんが、筆頭者ではない方(婚姻の際に氏を改めた方)は、除籍され別の戸籍(もとの戸籍または新しい戸籍)へ移ります。ただし、親権に関係なく子どもの戸籍や氏は変動がありません。(子どもの戸籍や氏を変えるには、別に入籍届が必要です。)
協議離婚の場合
届出人
夫および妻
必要書類
離婚届
- 離婚届の用紙は窓口にてお渡しします。
- 離婚届の記載例は次のリンクの「離婚届記載例」をご覧ください。
- 届出人自署による署名及び証人2名の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」は、夫または妻のうち、筆頭者でない方(婚姻の際に氏を改めた方)が記入して下さい。婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を合わせて記入していただくこととなります。
(注意).「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚後3カ月以内に届け出ることが可能です。(離婚届と同時も可)ただし、この届出をすると、その後旧姓に戻したい場合、裁判所の許可がないと出来ませんのでご注意下さい。
- 住居表示地区(住所が○○町△番□号と表示される地区)に本籍を定める場合、本籍の表示は「○○町△番」となり、□号は入りません。
- 離婚届のみでは住所に変動はありません。転出、転居、世帯変更等があれば窓口へおいで下さい。
- 「(5)未成年の子の氏名」は、未成年の子どもがいる場合、どちらが親権を行うか必ず記入して下さい。
本人確認書類
- 窓口に届出をなされる場合、本人確認をいたします。顔写真の入った公的な身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ち下さい。
- 窓口で本人確認が出来なかった方及び宿直窓口に届出をなされた方については、通知を送付いたします。
裁判離婚の場合
届出人
申立人が調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内に届出を行ってください。
(注意)ただし、申立人が10日以内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
必要書類
離婚届
- 離婚届の用紙は窓口にてお渡しします。
- 届出人自署による署名が必要です。(注意)裁判離婚の場合は証人は不要です。
- 記載方法は協議離婚の場合を参照してください。詳細については窓口にお問い合わせください。
裁判所で交付される書類
- 調停の場合…調停調書の謄本
- 審判の場合…審判書の謄本と確定証明書
- 和解の場合…和解調書の謄本
- 認諾の場合…認諾調書の謄本
- 判決の場合…判決書の謄本と確定証明書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 本籍地以外の役所に届出をする場合に必要となります。あらかじめ取得し、届書と合わせて提出して下さい。
受付場所
窓口(平日8時30分~17時15分)
市民課
美都地域総務課
匹見地域総務課
宿直窓口(平日時間外、土曜日、日曜日、祝日)
市役所東口から入ってすぐ(税務課側入口)
窓口案内メッセージ
離婚届出後、下記について該当ございましたら担当窓口にて手続きをしてください。
マイナンバーカード・住基カードの手続き
新しい氏名の記載及びICチップ内の情報の書き換えを行いますので、本人または同一世帯員の方がカードを持ってお越しください。その際に4桁の暗証番号(マイナンバーカードの方は住民基本台帳用暗証番号)が必要となります。
その他
- 離婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については記載に時間を要するため、届出日に即日発行は出来ません。記載には届出日を含め5日(土日祝日を除く)かかりますので、あらかじめご了承下さい。
- 夫または妻の直系親族(親や子ども)との養子縁組届をされている場合、離婚届のみでは縁組は継続されます。養子縁組解消の場合には、養子離縁届が必要となります。この場合、養子縁組時の戸籍の状況や現在の戸籍の状況により、戸籍の変動に違いが出てきますので、事前ご相談下さい。
面会交流・養育費について
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月04日