死亡届
届出期間 | 届出人が死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出人 | 親族・同居者 |
届出先 |
死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市民課 |
必要なもの | 死亡届書(死亡診断書もしくは死体検案書)、届出人の印鑑 |
窓口案内メッセージ
死亡届出後、下記について該当ございましたら担当窓口にて手続きをしてください。
令和2年7月1日施行の自筆の遺言書を法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」、令和6年4月1日施行の不動産の新しいルール「相続登記申請の義務化」について、それぞれ具体的な手続きは、松江地方法務局ホームページ(法務局のサイト)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年08月10日