住居表示における枝番の付番について
住居番号の枝番号について
今までの住居番号制度では、隣の家と同じ住居番号(住所)となってしまい、日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するため、希望される方を対象に、申出により住居番号に枝番号を付けることができるようになりました。
枝番号を希望される方は、市民課の住居表示担当にお問い合わせください。
※)枝番号を設定すると、住民登録の異動が発生します。このため、不動産登記の変更や免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自分で行う必要がありますが、その際の費用を市が負担することはできません。
住居表示実施地区
有明町、幸町、本町、土井町、七尾町、染羽町、東町、三宅町、昭和町、水分町、常盤町、元町、駅前町、赤城町、栄町、須子町(一部)、高津一丁目~八丁目
住居番号に枝番を付けたいとき
・申出窓口
市役所市民課住居表示担当
※美都・匹見地域総務課では受け付けておりません。
・対象者
住居表示実施地区の方で、重複住所でお困りの方(建物所有者)
※建物ごとに枝番号を設定しますので、主に戸建住宅にお住いの方が対象となります。
※賃貸物件の場合は、お住いの方の承諾、周知等をお願いします。
・受付開始時期
令和7年2月3日(月曜日)~(申出制)
・申請に必要なもの
・住居番号変更(廃止)申出書
住居番号変更(廃止)申出書 (PDFファイル: 90.3KB)
枝番号が付いた住所の表示方法(一例)
(例)常盤町1番1号の方が、申出をした場合
現在の住所 益田市常盤町1番1号
新しい住所 益田市常盤町1番1-1号
※枝番号は市が決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年01月21日