市役所庁舎内での撮影等の禁止について

更新日:2025年02月18日

益田市ではこれまでも、庁内秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす行為(危険物の持ち込みや立入禁止区域への立ち入りなど)については、庁内管理上、禁止としています。

このたび「益田市庁舎管理規則」を改正し、令和6年10月1日から新たに以下の禁止事項を明文化し、本庁舎等において行うことを禁止します。

 

益田市庁舎管理規則(Wordファイル:273.2KB)

益田市庁舎管理規則第13条第12号に規定する別に定めるもの(RTFファイル:61.3KB)

 

【具体例】

■職員に面会を強要し、又は長時間にわたる対応を要求すること

■職員等に対して、大声を出す等の乱暴な言動をし、恐怖の念を抱かせるような言動

をすること

■正当な理由なく、執務時間外に庁舎内にとどまること

■来庁者や職員等、個人が特定される庁内における撮影・録音・配信等の行為。

ただし以下のケースは除く。

・市の職員が業務上で行うもの

・市が開催する記者会見等において報道機関が行うもの

・展示物、掲示物の記録を目的に行うもの

・高齢者の方や外国人の方が手続きを行う場合に提供が必要と認められるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0605
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか