公益通報者保護制度について
1.公益通報者保護法とは
公益のために事業者の法令違反行為を通報した労働者等(公益通報者)に対する解雇や不利益な取扱いを禁止すること、及び公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めた法律です。
<公益通報者保護法と制度の概要>(消費者庁ホームページ)
2.公益通報とは
企業などの事業者による法令違反行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などを含む。)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報の種類
(1)「事業者内」での通報
自分が勤める企業などの内部に通報するもの
(2)「権限を有する行政機関」への通報
法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関(国の機関、県、市等)に通報するもの
(3)「その他の事業者外部」への通報
法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等)
3.公益通報の対象となる法律
個人の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、その他国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、公益通報者保護法や政令で定められた法律が対象となります。
<対象となる法律一覧>(消費者庁ホームページ)
4.益田市における公益通報の取扱いについて
外部の労働者等からの通報(外部公益通報)
○益田市公益通報取扱要綱
通報・相談先:総務部総務管財課
電話 0856-31-0605
E-mail soumu@city.masuda.lg.jp
職員等からの通報(内部公益通報)
○益田市職員公益通報制度に関する規程
(1)教育委員会に関する通報以外の通報
通報・相談先:総務部人事課
電話 0856-31-0131
E-mail jinji@city.masuda.lg.jp
(2)教育委員会に関する通報
通報・相談先:教育委員会教育総務課
電話 0856-31-0441
E-mail kyoiku@city.masuda.lg.jp>
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管財課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0605
ファックス:0856-23-4977
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更新日:2026年02月01日