公示送達
公示送達とは?
「公示送達」とは、法令で定められた一定の書類について、受け取るべき方の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、法令で定められた期間を経過したときに、書類が到達したものとみなされる制度です。
令和8年5月21日から、市の掲示場での掲示に加えて、インターネットを通じて公示送達を実施することが義務付けられました。
公示送達情報の閲覧に当たって
現在行われている公示送達の情報は、以下の公示送達一覧ページから閲覧できます。
(注)公示中の情報がない場合は、公示送達一覧ページのリンクが表示されません。
閲覧に際しては、以下の禁止事項等を必ずご確認いただき、遵守してください。
禁止事項
公示送達一覧ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。
なお、これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- 公示送達一覧ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 上記3.のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
プライバシーの確保への配慮
個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報の保護に関する法律で禁止されています。
例えば、公示送達一覧ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報の保護に関する法律の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
公示送達一覧ページ(公示中の情報がない場合は、リンクが表示されません)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管財課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0605
ファックス:0856-23-4977
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更新日:2026年06月01日