小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要になります
農業用のトラクタやコンバイン、フォーク・リフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)が課税されます。
公道走行の有無に関わらず、4月1日(賦課期日)時点で所有していれば課税の対象となります。
該当する車両を所有している場合は、税務課窓口にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。
小型特殊自動車(農耕作業用)
車両 | 最高速度 | 自動車の大きさ | 税額 |
---|---|---|---|
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35キロメートル毎時未満 | 制限なし | 年額2,000円 |
(注意)最高速度が35キロメートル毎時以上の場合は、大型特殊自動車となります。
小型特殊自動車(その他)
車両 | 最高速度 | 長さ | 幅 | 高さ | 税額 |
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15キロメートル毎時以下 | 4.7メートル以下 | 1.7メートル以下 | 2.8メートル以下 | 年額5,900円 |
(注意)自動車の長さ、幅、高さが1つでも要件を超えると大型特殊自動車となります。
申告手続きについて
申告に必要なもの
- 所有者および使用者の印鑑
- 販売証明書(販売店の押印、メーカー名、車体番号がわかるもの)
(注意)販売証明書がない場合は、メーカー名、車体番号を控えて窓口にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2022年01月14日