固定資産税のお知らせ
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に所在する土地・家屋・償却資産(事業のために使用する機械、器具・備品など)の所有者に納めていただく税で、各種行政サービスの提供・公共施設の建設など、市の財政を支える主要な税として、重要な役割を果たしています。
免税点
同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合、その区分についての固定資産税は課税されません。(課税されない場合、課税明細書・納税通知書は送付いたしません。)
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
課税明細書について
納税者の皆様に、課税対象の固定資産とその内容が確認できるよう、課税明細書をお送りしております。課税明細書は再発行いたしません。また、確定申告などにも利用できますので大切に保管してください。
固定資産税の対象となる物件が課税明細書に記載されていない(課税されていない)ことが判明したときは、遡って課税されます。また、還付が生じた場合も5年分を超えることはできませんので、内容を十分ご確認ください。
なお、課税明細書の内容についてのご質問・ご不明な点は、固定資産税の窓口でおたずねください。(電話でおたずねの際は、お手元に課税明細書をご用意ください。)
納税通知書について
納税者の皆様に、課税標準額・税額を記載した納税通知書をお送りします。なお、固定資産税の税額は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合計した額に、税率を乗じて算出します。
課税標準額×税率(1.5パーセント)=税額
納税通知書に同封した納付書で、各納期限までに最寄りの金融機関等で納付くださいますようお願いいたします。(納税に口座振替をご利用の方は、原則として各納期の最終日にご指定の預貯金口座から口座引き落としいたします。)
納税には便利な口座振替をおすすめします。口座振替のお申し込み、ご指定口座・振替方法の変更、口座振替の取りやめは、納期限の前月まで(全期前納・第1期からの振替は4月末日まで)に取引金融機関の窓口で手続きをしてください。
第1期 | 5月16日 から 5月31日 まで |
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第2期 | 7月16日 から 7月31日 まで |
第3期 | 12月16日 から 12月28日 まで |
第4期 | 2月16日 から 2月末日 まで |
固定資産の価格等の縦覧を行います
当該年度における自己所有の土地・家屋と市内の他の土地・家屋の評価額が比較できる「価格等縦覧帳簿」を、無料でご覧いただけます。
縦覧期間と 受付時間 |
毎年4月1日から5月31日 午前8時30分から午後5時15分まで (日曜日・土曜日ならびに祝日を除きます。) (注意)期間後は縦覧することができません。 |
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縦覧場所 |
益田市役所税務課固定資産税係 美都・匹見地域総務課 |
縦覧帳簿の 記載内容 |
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縦覧できる方 |
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必要なもの |
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- 縦覧帳簿は、記載内容の書き取りはできますが、コピーしたりカメラなどで撮影することはできません。
- 縦覧帳簿の縦覧は、自己所有の資産の評価額が適正かどうかを他の固定資産と比較し確認していただくための制度であるため、営利目的など、趣旨から外れる縦覧はできません。
- 地番の特定されない縦覧の申請及び電話などによる価格等の問い合わせはできません。
縦覧期間中の課税台帳・名寄帳の閲覧について
自己所有に係る固定資産の課税台帳と、名寄帳(課税物件を所有者・納税者ごとに一覧にしたもので、課税明細書と同じ内容のもの)も縦覧期間中のみ無料でご覧いただけます。(写しは有料。1枚300円です。)
固定資産税に関する閲覧と証明について
毎年4月1日から、新年度の固定資産税に関する証明書を発行します。請求される方は、必要書類、手数料をご持参の上、窓口においでください。(申請書・代理人選任届は窓口・各公民館に備えてあるほか、益田市ホームページからダウンロードすることもできます。)
所有者・納税義務者 | 相続人 | 借地人・借家人など | 民事訴訟の申立人 | |
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課税台帳の閲覧 | 閲覧できます | 閲覧できます | 閲覧できます | 閲覧できません |
課税台帳に記載された事項の証明書 (評価証明書など) |
発行できます | 発行できます | 発行できます | 発行できます |
名寄帳の閲覧 | 閲覧できます | 閲覧できます | 閲覧できません | 閲覧できません |
名寄帳の写し | 発行できます | 発行できます | 発行できません | 発行できません |
必要な書類 | 本人確認書類 (納税通知書・運転免許証など) |
本人確認書類 (納税通知書・運転免許証など) 相続権を確認できる書類(戸籍謄本など) |
本人確認書類 (運転免許証など)閲覧・証明を請求する物件に係る賃貸借契約書など |
本人確認書類 (運転免許証など) 証明を請求する物件に係る民事訴訟に関する申立書 |
(注意)代理の方(家族・従業員など)が請求されるときは、代理の方の本人確認書類と、代理人選任届が必要です。
手数料:閲覧は1回につき200円、証明書・写しの交付は1枚につき300円です。
固定資産税評価替え
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有している人が納める税金で、それぞれの評価額を基に算定されます。土地と家屋については、3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。
固定資産の価格・課税内容に関する不服の申し出について
審査申出・審査請求をすることができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日(益田市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月以内です。また、すでに登録された価格が修正された場合は、修正通知を受けた日から3ヵ月以内です。これを過ぎると審査申出をすることができません。
納税通知書の価格以外の内容について不服がある場合も、納税通知書の交付を受けた日から3ヵ月以内に、審査請求をすることができます。
審査申出は、原則として基準年度(3年に1度行われる評価替え年度。)のみに限られますが、それ以外の年度でも価格が新たに決定または修正され変更となった場合は審査申出することができます。 この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
固定資産の調査にご協力下さい
固定資産税は、課税物件を実地に調査して評価額等を求めることになっています。
土地の現況を変更されたり家屋を建築されたときは、担当職員がお伺いして調査をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
また、土地の現況を変更されたり、家屋を建築・取り壊されたとき、未登記家屋の所有権が移転した場合は、お手数ですがお知らせください。
なお、建築された家屋が課税されていなかった場合は、地方税法に基づき建築された年の次の年度まで遡って最高5年分課税することとになりますので、ご注意ください。
(注意)住宅用地に対する課税標準の特例や新築住宅に対する減額措置等についての詳細は、「固定資産税の概要」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2024年10月29日