固定資産税の特例措置について
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
平成19年度税制改正により、高齢者、障がい者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に役立てるための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設され、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(注意)併用住宅などの場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。 - 令和8年3月31日までの間に、自己負担額が50万円以上のバリアフリー改修が行われたもの。(補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費用から差引いた金額が自己負担額と算定されます。また、平成28年4月1日以降の場合は、工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- 次のいずれかの工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 次のいずれかの方が居住されていること。(居住要件)
- 65歳以上の者
(注意)改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方。ただし、工事完了が1月1日の場合は、完了時点における年齢。 - 障がいのある方(地方税法施行令第7条各号該当者)
- 介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている者
- 65歳以上の者
減額内容
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。(新築住宅特例や耐震改修特例との同時適用はされません。)
- 100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
原則として、改修工事完了後3か月以内に、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書に領収書、明細書等の関係書類を添付のうえ、固定資産税係へ提出してください。
必要書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修の費用の自己負担額が50万円以上であることが確認できる書類(領収書及び補助金等を受けている場合は決定通知書等の写し)
(注意)上記1、2の書類のほかに、改修工事箇所の写真、該当する区分(居住要件)に応じた書類等が必要になります。申請の際には、固定資産税係までお問い合わせください。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減税申告書 (PDFファイル: 134.8KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減税申告書 (Excelファイル: 39.5KB)
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置について
平成20年度税制改正により、下記の一定の省エネ改修工事を行ったこの住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
※「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」と重複しての軽減措置を受けることはできません。
減額対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅において、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に下記の改修工事が行われたものであること。(平成28年4月1日以降の場合は、工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)の工事(必須)、または(1)と併せて行う(2)(3)(4)の工事を行ったものであること。
- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- (注意)(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなることが必要です。 併用住宅などの場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- (注意) 賃貸住宅は除く。
- この改修工事に要する費用が50万円以上のものであること。
減額となる税額
改修家屋に係る固定資産税の3分の1(対象床面積120平方メートルまでに限る。)
減額となる期間
工事完了の翌年度分の固定資産税に限る。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に、省エネ改修工事固定資産税減額申告書に、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書及び工事費が確認できる書類を添えて固定資産税係へ提出してください。
必要書類
- 省エネ改修工事固定資産税減額申告書
- 改修工事の費用が50万円以上であることが確認できる書類(領収書等)
- 熱損失防止改修工事証明書
(注意)詳細については、固定資産税係までお問い合わせください。
熱損失防止改修工事証明書(日本工業規格) (Wordファイル: 55.0KB)
省エネ改修工事固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 41.0KB)
長期優良住宅(200年住宅)に係る特例措置について
平成20年度税制改正により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、下記の要件を満たすものであればこの住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
減額対象となる住宅の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
- 同法の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築されたものであること。
- 人の居住の用に供する部分の床面積がこの家屋の2分の1以上である住宅。
住宅部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下。
減額内容
- 新築から5年度分のこの住宅に対し課される税額から2分の1が減額されます。(中高層耐火建築物は7年度分)
(注意)ただし、この特例措置は現行の新築住宅特例に代えて適用されます - 床面積の減額対象は、1戸あたり120平方メートルまでに限ります。
減額を受けるための手続き
認定を受けて新築された住宅であることを証する書面(認定通知書)を添付して申告書を提出することが必要です。
(注意)着工前に長期優良住宅の認定申請を行ない、認定を受けた後に着工することとなります。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合するよう改修工事を施した住宅は、固定資産税額が減額されます。
対象となる家屋(住宅)の要件
- 申請者の所有する住宅であること。
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
改修工事の要件
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させた改修であること。
- 令和8年3月31日までの間に耐震改修が完了する住宅であること。
- 耐震改修の工事費が1戸当たり50万円以上であること。
減額される税額
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を翌年度分のみ減額します。
減額を受けるための手続き
改修が完了した日から3か月以内に、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要書類を添えて固定資産税係へ提出してください。
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修の費用が1戸当たり50万円以上であることが確認できる書類(領収書等)
- 現行の耐震基準に適合させる住宅耐震改修が行なわれたことが確認できる書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
(注意)詳細については、固定資産税係までお問い合わせください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 114.5KB)
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 37.0KB)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書 (PDFファイル: 89.9KB)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書 (Wordファイル: 50.0KB)
耐震改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額について
昭和56年5月31日以前に工事着工された建築物のうち、病院・店舗等多数の人が利用する大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)及び地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建築物で一定の高さ以上のもの(要安全確認計画記載建物)(以下、これらを「耐震診断義務付け家屋」といいます)で、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修を行った場合、家屋に係る固定資産税の2分の1に相当する額が改修工事完了の翌年から2年間減額されます。
減額対象となる家屋の要件 (注意)以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 耐震診断義務付け家屋で、耐震診断の報告があったものであること。
- 昭和56年5月31日以前から存在する家屋で、平成26年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修を行った家屋であること。
- 国の行う耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に係る補助(政府の補助)を受けていること。
- 次のいずれかの者により現行の耐震基準に適合するものとして証明を受けていること。
- 益田市長(担当:建築課)
- 建築士
- 指定確認検査機関
減額内容
- この耐震改修家屋のかかる固定資産税の2分の1に相当する税額を、工事完了の翌年から2年間減額します。但し、減額する税額は補助対象事業費(耐震改修工事費)の2.5%が上限となります。
- 土地に対する減額はありません。
減額を受けるための手続き
耐震改修工事の完了後3か月以内に下記必要書類を添付のうえ、固定資産税係へ提出してください。
必要書類
(注意)耐震改修工事が完了してから3か月以内に提出できなかった場合は、その理由を備考欄に記入してください。
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の運用に係る申告書。
- 耐震基準に適合することを証する書類。
(注意)益田市の「特定建築物耐震改修等事業」を受けている場合は原則として益田市役所建築課が、それ以外は建築士または指定確認検査機関が証明書を発行します。 - 政府の援助を受けていることの確認ができる書類(補助金額確定通知書)
- 補助対象事業費(耐震改修工事費)の確認ができる書類。(完了実績報告書、補助金額確定通知書等)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額について
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定された新築の「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」について、下記の減額の要件を満たした場合、この住宅に係る固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 平成27年4月1日(高齢者の居住の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行日)から令和7年3 月31日までの間に新築された家屋であること。
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づき、「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」として都道府県知事の登録を受けていること。
- 居住の用に供する部分の床面積がこの家屋の床面積に対する割合が2分の1以上で、かつ、独立的に区画 された部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下(平成29年4月1日以降に新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては30平方メートル以上210平方メートル以下、平成29年3月31日までに新築されてものにあっては30平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
- 耐火構造または準耐火構造であること。
- 平成29年4月1日以降に新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては,
- 10戸以上(平成29年3月31日までに新築されたものについては戸数が5戸以上)であること。
- 「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の整備に要する費用について、国または地方公共団体から補助を受 けていること。
減額内容
独立的に区画された1戸当たりの床面積120平方メートルまでを、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、該当税額の3分の2を減額します。
必要書類
「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の整備に要する費用について、国または地方公共団体から補助を受けていることの確認のため、補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)をご用意ください。
大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、家屋の区分所有に係る納税義務者から申請があった場合に限り、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額される措置が新設されました。
減額の適用を受けるための要件
1.建築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
2.大規模修繕工事を過去1回以上適切に行っていること
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保さ れていること。具体的には以下の場合です。
・市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引き上げを行った場合
・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるため修繕積立金の引き上げを行った場合
※管理計画の認定については、市役所建築課(0856-31-0668)へお問い合わせください。
減額の範囲
・対象上限床面積は、住宅1戸当たり100平方メートルです
・当該家屋の係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します
※住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。また、当該マンションにに対する固定資産税の減額制度は1回限りです。
申請方法
「大規模改修等が行われたマンションに対する固定資産税減額申請書」に必要事項をご記入の上、修繕工事が完了した日から3月以内に税務課固定資産税係窓口まで提出ください。
大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申請書(Wordファイル:13.6KB)
なお、必要添付書類については今後、国土交通省から提示されるまでしばらくお待ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2024年07月02日